施行第213回 閣法 第12号(常会)国土交通省

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第213回国会 閣法第12号
令和6年法律第31号 · 2024-05-22 公布
閣議決定 2024-02-09提出 2024-02-09先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2024-05-22 · 法律第31号改正法 全文(法令API)
提出理由広域的地域活性化のための基盤整備を一層推進するため、広域的特定活動及び拠点施設に特定居住の促進に係る活動及び施設を追加するとともに、市町村による特定居住促進計画の作成及び同計画に定められた事業等の実施に係る関係法律の特例、特定居住促進協議会の設置、特定居住支援法人の指定制度等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2024年5月15日
公布
2024年5月22日
施行
2024年11月1日に施行

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

特定居住促進計画の作成等
  • 特定居住促進協議会
特定居住支援法人
  • 特定居住促進計画の作成の提案等
附則
  • 所要の経過措置

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
インフラ整備(都道府県事業)について社会資本整備支援法人の活動について支援<予算>空き家改修・コワーキングスペース整備について
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一広域的特定活動として、特定居住(当該地域外に住所を有する者が定期的な滞在のため当該地域内に居所を定めることをいう。以下同じ。)のため必要な住宅又は事務所等の提供その他の特定居住の促進に関する活動(相当数の者を対象に行われるものに限る。)を追加するとともに、拠点施設として、一団地の住宅施設、特定居住を行う者の共同利用に供する事務所・事業所、特定居住を行う者と地域住民との交流の促進に資する施設等を追加することとする(当該拠点施設を以下「特定居住拠点施設」という。)。二市町村は、都道府県に対し、特定居住拠点施設に関する事項及び当該特定居住拠点施設に係る重点地区の区域をその内容に含む広域的地域活性化基盤整備計画の作成を提案することができることとする。三市町村は、都道府県から特定居住拠点施設に関する事項及び当該特定居住拠点施設に係る重点地区の区域が記載された広域的地域活性化基盤整備計画の写しの送付を受けたときは、単独で又は共同して、当該広域的地域活性化基盤整備計画等に基づき、当該市町村の区域内の当該重点地区の区域内において特定居住の促進を図るための計画(以下「特定居住促進計画」という。)を作成することができることとする。また、特定居住促進計画には、おおむね、計画の区域、一に定める特定居住に係る広域的特定活動に関する基本的な方針、特定居住拠点施設等の整備に関する事項、計画期間等を記載するものとする。四特定居住促進計画の作成及び同計画に定められた事業等の実施について、建築基準法等の特例等を定めることとする。五市町村は、単独で又は共同して、特定居住促進計画の作成等に関する協議等を行うための特定居住促進協議会を組織することができることとする。六市町村長は、特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは般財団法人等又は特定居住の促進を図る活動を目的とする会社で、特定居住促進計画の区域における特定居住拠点施設等の整備等の業務を適正かつ確実に行えるものを、その申請により、特定居住支援法人として指定することができることとする。七この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001723113.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ09/11 22:28取得元
要綱要綱(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001723114.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ09/11 22:28取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309012.htm
衆議院 議案情報09/11 22:15取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/t0802130122130.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案・理由(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001723115.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ09/11 22:28取得元
新旧対照条文新旧対照条文(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001723287.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ09/11 22:28取得元
参照条文参照条文(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001723117.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/580213120.pdf
参議院 議案情報09/21 18:15取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/222024
公布
令和六年法律第三十一号
05/152024
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:15 · 掲載 2026-09-11
02/092024
提出済
広域的地域活性化のための基盤整備を一層推進するため、広域的特定活動及び拠点施設に特定居住の促進に係る活動及び施設を追加するとともに、市町村による特定居住促進計画の作成及び同計画に定められた事業等の実施に係る関係法律の特例、特定居住促進協議会の設置、特定居住支援法人の指定制度等について定める必要がある。これが、この法律案