登記事務処理円滑化法の改正情報

電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)
法令番号: 昭和六十年法律第三十三号法令ID: 360AC0000000033e-Gov で条文を見る
公布 1985-05-01現行分類: 民事
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与)
関連改正トラック
4 件
未施行
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直近更新
04/01

登記事務処理円滑化法の改正はいつから?

登記事務処理円滑化法の直近の改正は 2021年4月28日 に施行されました。(民法等の一部を改正する法律による改正)次の施行日はまだ決まっていません。

改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を防止するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の層の円滑化を図るため、相隣関係並びに共有物の利用及び管理に関する規定の整備、所有者不明土地管理命令等の制度の創設並びに具体的相続分による遺産分割を求めることができる期間の制限等に関する規定の整備を行うとともに、相続等による所有権の移転の登記の申請を相続人に義務付ける規定の創設等を行おうとするもの…

民法等の一部を改正する法律案 を見る
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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

並び順: 提出の新しい順 | 施行の近い順

本法律案は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を防止するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の層の円滑化を図るため、相隣関係並びに共有物の利用及び管理に関する規定の整備、所有者不明土地管理命令等の制度の創設並びに具体的相続分による

  1. 提出2021-03-05
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2021-04-21
  4. 公布2021-04-28
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 4/4施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 4/4。4 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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本法律案は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴い、商業登記法ほか九十の関係法律に所要の整備等を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものである。

  1. 提出2019-10-18
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2019-12-04
  4. 公布2019-12-11
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 3/3施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 3/3。3 件施行済・0 件未了・要確認 1 件
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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附則による連動改正(字句の整理) 4件

他の法律の改正に伴って、この法律に出てくる用語や引用を機械的に直したものです。 内容が変わるわけではないので、上の流れからは外しています。

登記事務処理円滑化法の改正の年表全 4 件・新しい順

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改正タイムラインの中身は、いまは直近 5 件(全 13 件)まで表示しています。

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