施行束ね法案 · 改正対象 0法第198回 閣法 第47号(常会)

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案

議案番号: 第198回国会 閣法第47号
令和1年法律第16号 · 2019-05-31 公布
提出 2019-03-15状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-05-31 · 法律第16号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年5月24日
公布
2019年5月31日
施行
2024年5月27日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、情報通信技術を活用した行政の推進に関する基本原則及び行政手続等を情報通信技術を利用する方法により行うために必要となる事項等を定めるとともに、住民票及び戸籍の附票の記載等に係る本人確認情報の保存及び提供の範囲の拡大、電子証明書及び個人番号カードの利用者への国外転出者の追加、個人番号利用事務への罹災証明書の交付に関する事務等の追加等の措置を講じようとするものでありり、その主な内容は次のとおりである。一、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正1題名を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に改める。2情報通信技術を活用した行政の推進に関する基本原則を定める。- -23国の行政機関等は、閣議決定により定める情報システム整備計画に従って情報システムを整備しなければならない。4申請等に係る手数料の納付について、情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをもってすることができる。5他の法令において申請等に際して添付することが規定されている政令で定める書面等について、行政機関等が、政令で定める措置により当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。6情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者が身近に相談、助言その他の援助を求めることができるようにするための施策その他の情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講ずるものとする。7手続等密接関連業務を行う民間事業者は、民間手続を情報通信技術を利用する方法により行うとともに、行政機関等との連携を確保するよう努めなければならない。国は、民間取引における情報通信技術の安全かつ適正な利用を図るために必要な施策を講ずるものとし、当該施策の実施状況を踏まえ、支障- -3がないと認めるときは、民間手続が情報通信技術を利用する方法により行われることが可能となるよう、法制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。二、住民基本台帳法の一部改正1市町村長に対し住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存を義務付けるとともに、戸籍の附票の記載事項を追加する。2地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)は、国の機関等から国外転出者に係る事務の処理に関し求めがあったとき等は、附票本人確認情報を提供等するものとする。三、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正1国外転出者は、戸籍の附票を備える市町村の市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の発行を申請することができる。2利用者証明検証者は、総務大臣の認可を受けて、利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を、当該利用者証明利用者の個人番号カードに表示され、かつ、記録された当該利用者証明利用者の写真を用いる方法であって総務省令で定めるものにより行うことができる。- -4、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正1市町村長は、個人番号の通知を通知カードによらずに行う。2市町村長は、当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている国外転出者に対し、その者の申請により、個人番号カードを交付するものとする。個人番号カードの交付を受けている者は、国外に転出をした後の当該個人番号カードの適切な利用を確保するために必要な措置を受けるため、国外転出届と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。3罹災証明書の交付に関する事務等の個人番号利用事務の範囲の拡充、乳幼児に対する健康診査に関する事務等の情報連携の範囲の拡充を行う。五、施行期日この法律は、一部を除いて公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809047.htm
衆議院 議案情報09/12 05:03取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0801980471980.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/580198470.pdf
参議院 議案情報09/21 18:44取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、11 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/312019
公布
令和元年法律第十六号
05/242019
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:03 · 掲載 2026-09-11