執行官法の改正情報

執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)
法令番号: 昭和四十一年法律第百十一号法令ID: 341AC0000000111e-Gov で条文を見る
公布 1966-07-01現行分類: 司法
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与)
関連改正トラック
5 件
未施行
2 件
直近更新
09/11
現在の状態
現行
昭和四十一年法律第百十一号公布 1966-07-01
直近の改正
施行日決定2026-09-11

執行官法の改正はいつから?

執行官法の改正は 2028年6月13日 までに施行されます(政令で定める日の上限)。(民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による改正)

執行官法の施行予定

2 件
この法令に関する今後の施行日を、区分ごとに整理しています。
次回の施行
2028-06-13期限トラックB
公布の日から起算して五年以内に政令で施行日が定まります。
これが次に施行される内容です。

施行予定一覧

並び順: |
2028-06-13
期限トラックB
公布の日から起算して五年以内に政令で施行日が定まります。
2028-12-23
他法連動トラックA
他の法律(または他の規定)の施行日と同日に施行されます

2026年の改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案は、民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、商法ほか六十の関係法律の規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めようとするものである。

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 を見る
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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

並び順: 提出の新しい順 | 施行の近い順

本法律案は、民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、商法ほか六十の関係法律の規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めようとするものである。

  1. 提出2026-04-03
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2026-06-17
  4. 公布2026-06-24
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 2/2施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 2/2。2 件施行済・0 件未了・要確認 1 件
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 3 件は無料の会員登録でご覧いただけます
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本法律案は、民事関係手続等の層の迅速化及び効率化等を図り、民事関係手続等を国民がより利用しやすいものとする観点から、民事執行手続等における電子情報処理組織を使用して行うことができる申立て等の範囲の拡大、申立て等に係る書面及び裁判書等の電磁的記録化並びに映像と音声の送受信による期日

  1. 提出2023-03-14
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2023-06-06
  4. 公布2023-06-14
  5. 施行決定—記録なし
  6. 3/3施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 3/3。3 件施行済・0 件未了・要確認 1 件
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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執行官法の改正の年表全 5 件・新しい順

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