施行束ね法案 · 改正対象 0法第198回 閣法 第32号(常会)

特許法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第198回国会 閣法第32号
令和1年法律第3号 · 2019-05-17 公布
提出 2019-03-01状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-05-17 · 法律第3号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年5月10日
公布
2019年5月17日
施行
2021年4月1日に施行
この法案で変わること特許法等の一部を改正する法律案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、知的財産を適切に保護し、その活用を図るため、特許権の侵害に係る訴訟について、当事者の申立てにより裁判所が指定する査証人が、立証されるべき侵害に係る事実の有無の判断に必要な証拠の収集を行うための査証を行い、裁判所に報告書を提出する制度を創設するとともに、損害賠償額の算定の基準となる特許権者等がその特許発明の実施等に対し受けるべき金銭の額の認定に当たり考慮することができる事項を規定するほか、画像及び建築物を意匠権の保護対象に追加する等の意匠制度の拡充に係る措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一特許法の一部改正1特許権の侵害行為により生じた損害の賠償額の算定方式の見直しイ侵害者が譲渡した物の数量に基づく損害額の算定について、特許権者若しくは専用実施権者の実施の能力を超える部分に係る数量又は特許権者若しくは専用実施権者が販売することができないとする事情に相当する数量があるときは、これらの数量に応じた特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額- -2に相当する額を損害の額に加えることができるものとする。ロ特許権者又は専用実施権者がその特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額の認定に当たり、自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、特許権又は専用実施権の侵害があったことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができるものとする。2査証制度の創設特許権の侵害に係る訴訟における当事者の証拠収集手続を強化するため、当事者の申立てにより裁判所が指定する査証人が、立証されるべき侵害に係る事実の有無の判断に必要な証拠の収集を行うための査証を行い、裁判所に報告書を提出する制度を創設する。なお、1の損害の賠償額の算定方式の見直しについては、実用新案法、意匠法及び商標法においても、同旨の一部改正を行う。二意匠法の一部改正1意匠法の保護対象の拡充等- -3意匠の定義を見直し、建築物及び画像を保護の対象とするとともに、意匠に係る画像の作成を実施の定義に追加する等、意匠の実施の定義の見直しを行う。2意匠登録出願意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならないと規定する。3内装の意匠の導入施設の内部の設備及び装飾を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠が、内装全体として統的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができるものとする。4関連意匠制度の見直しイ本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報の発行の日前に出願された場合のみ登録が認められている関連意匠について、本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前に出願されれば、意匠登録を受けることができるものとする。ロ関連意匠にのみ類似する意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠について、意匠登録を受けることができるものとする。- -45意匠権の存続期間の変更意匠権の設定の登録の日から二十年としている意匠権の存続期間について、意匠登録出願の日から二十五年に変更する。三商標法の一部改正国、地方公共団体又は非営利の公益団体等が有する自らを表示する著名な商標の商標権について、他人に通常使用権を許諾することができるものとする。四施行期日この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809032.htm
衆議院 議案情報09/12 05:03取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0801980321980.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/580198320.pdf
参議院 議案情報09/21 18:29取得元
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段階施行グループこの改正法は、5 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/172019
公布
令和元年法律第三号
05/102019
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:03 · 掲載 2026-09-11