施行束ね法案 · 改正対象 0法第198回 閣法 第28号(常会)

民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第198回国会 閣法第28号
令和1年法律第2号 · 2019-05-17 公布
提出 2019-02-19状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-05-17 · 法律第2号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年5月10日
公布
2019年5月17日
施行
2020年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、民事執行制度をめぐる最近の情勢に鑑み、債務者の財産状況の調査に関する規定の整備、不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定の新設、子の引渡しの強制執行及び国際的な子の返還の強制執行に関する規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一民事執行法の一部改正1財産開示手続の申立権者の範囲を拡大し、手続違背に対する罰則を強化するとともに、債務者以外の第三者(登記所、市町村、金融機関等)から債務者の有する不動産、給与債権、預貯金債権等に係る情報を取得する手続を新設する。2不動産競売において最高価買受申出人が暴力団員であること等を売却不許可事由とし、その判断のための手続(買受けの申出をしようとする者による陳述、執行裁判所による警察への調査の嘱託)に関する規定を新設する。- -23執行裁判所が決定により執行官に子の引渡しを実施させる方法によって強制執行を行う場合について、その申立ての要件や執行場所における執行官の権限等に関する規定を新設する。4執行裁判所の職権による債権差押命令の取消しに関する規定及び債務者に対する差押禁止債権の範囲の変更の申立ての教示に関する規定等を整備する。二国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正国際的な子の返還の強制執行について、その申立ての要件や執行場所における執行官の権限等に関する規定を、改正後の民事執行法に基づく国内の子の引渡しの強制執行に関する規定と同内容のものに改める。三この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。なお、本法律案は、衆議院において、法律の略称を「平成三十一年改正法」から「民事執行法等一部改正法」に改める修正が行われた。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809028.htm
衆議院 議案情報09/12 05:02取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0801980281980.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/580198280.pdf
参議院 議案情報09/21 18:29取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/172019
公布
令和元年法律第二号
05/102019
成立
衆議院 修正 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:02 · 掲載 2026-09-11