最高裁判所裁判官国民審査法の改正情報

最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)
法令番号: 昭和二十二年法律第百三十六号法令ID: 322AC1000000136e-Gov で条文を見る
公布 1947-11-20現行分類: 司法
所管府省: 総務省(主管)
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1 件
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02/17
現在の状態

最高裁判所裁判官国民審査法の改正はいつから?

最高裁判所裁判官国民審査法の直近の改正は 2023年2月17日 に施行されました。(最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律による改正)次の施行日はまだ決まっていません。

改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案は、国外に居住している国民の最高裁判所裁判官国民審査における審査権行使の機会を保障するため、在外投票を可能とするとともに、遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗船中の船員等の審査の投票の機会を確保するため、洋上投票等を可能とするほか、所要の規定の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、在外投票に関する事項1国民審査について、在外選挙人名簿に登録されている審査人による投票を可能とし、在外選挙と同様、在外公館等…

最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案 を見る

最高裁判所裁判官国民審査法の改正のポイント(要綱より)

最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案

在外投票に関する事項
  • 審査に付される裁判官の告示等
  • 投票用紙の調製在外投票を行う場合における
洋上投票等に関する事項
  • 投票送信用紙の調製洋上投票等を行う場合における
その他
  • 開票立会人の選任に係る規定の整備
  • 審査分会立会人及び審査立会人の選任要件の緩和

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 法案のページを見る

この法律が関係する業種

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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

本法律案は、国外に居住している国民の最高裁判所裁判官国民審査における審査権行使の機会を保障するため、在外投票を可能とするとともに、遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗船中の船員等の審査の投票の機会を確保するため、洋上投票等を可能とするほか、所要の規定の整備を行おうとするものであり、

  1. 提出2022-10-14
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2022-11-11
  4. 公布2022-11-18
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 1/1施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 1/1。1 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 1 件は無料の会員登録でご覧いただけます
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附則による連動改正(字句の整理) 5件

他の法律の改正に伴って、この法律に出てくる用語や引用を機械的に直したものです。 内容が変わるわけではないので、上の流れからは外しています。

2022-03-08 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案 の提出済 · 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係法律の規定の整理等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

最高裁判所裁判官国民審査法の改正の年表全 2 件・新しい順

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