施行束ね法案 · 改正対象 0法第208回 閣法 第31号(常会)文部科学省

博物館法の一部を改正する法律案

議案番号: 第208回国会 閣法第31号
令和4年法律第24号 · 2022-04-15 公布
閣議決定 2022-02-22提出 2022-02-22先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2022-04-15 · 法律第24号改正法 全文(法令API)
提出理由博物館の設置主体の多様化を図りつつその適正な運営を確保するため、博物館の登録の要件等の見直し、博物館の設置者に対する都道府県教育委員会の勧告及び命令等の制度の創設、学芸員補の資格の要件の見直し等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2022年4月8日
公布
2022年4月15日
施行
2023年4月1日に施行
この改正のトピック概要資料の見出しから
登録要件の見直し登録の審査に当たっては博物館資料の収集・保管・展示及び調査研究を行う体制等登録審査の手続き等の見直し学芸員補の資格要件を短期大学士を有する者で博物館に関する科目の単位を修得したものとする
この法案で変わること博物館法の一部を改正する法律案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、博物館の設置主体の多様化を図りつつその適正な運営を確保するため、博物館登録制度の見直し等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、博物館法の目的に、文化芸術基本法の精神に基づくことを追加する。二、博物館が行う事業に、博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること並びに学芸員その他の博物館の事業に従事する人材の養成及び研修を行うことを追加する。三、博物館は、他の博物館等との間において、資料の相互貸借等を通じ、相互に連携を図りながら協力するよう努めるとともに、地方公共団体等の関係機関及び民間団体と相互に連携を図りながら協力し、地域における教育、学術及び文化の振興、文化観光その他の活動の推進を図り、もって地域の活力の向上に寄与するよう努めるものとする。四、登録の申請に係る博物館の設置者は、地方公共団体若しくは地方独立行政法人又は博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること等の要件に該当する法人(国及び独立行政法人を除く。)のいずれかであることとするとともに、登録の申請に係る博物館は、博物館資料の収集、保管及び展示並びに調査研究を行う体制等が、都道府県又は指定都市の教育委員会(以下「都道府県等教育委員会」という。)の定める基準に適合するもの等であることとする。五、都道府県等教育委員会は、登録を行うときは、あらかじめ、博物館に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならないこととする。六、登録された博物館の設置者は、当該博物館の運営の状況について、定期的に、都道府県等教育委員会に報告しなければならないこととするとともに、都道府県等教育委員会は、登録された博物館の適正な運営を確保するために必要がある場合等において、当該博物館の設置者に対し、報告徴収、勧告等を行うことができることとする。七、学芸員補の資格要件を、短期大学士等の学位を有する者で博物館に関する所定の科目の単位を修得したもの等とするとともに、文部科学大臣及び都道府県の教育委員会による研修の対象に、学芸員及び学芸員補以外の者を含めることとする。八、この法律は、一部を除き、令和五年四月一日から施行する。

資料(6)

種別資料出典取得原本
概要博物館法の一部を改正する法律(概要) (PDF:321KB)
https://www.mext.go.jp/content/20220408-mxt_hourei-000021891_1.pdf
文部科学省 国会提出法案ページ09/12 00:17取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20809031.htm
衆議院 議案情報09/12 00:10取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/t0802080312080.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案博物館法の一部を改正する法律(条文) (PDF:219KB)
https://www.mext.go.jp/content/20220408-mxt_hourei-000175411_2.pdf
文部科学省 国会提出法案ページ09/12 00:17取得元
新旧対照条文博物館法の一部を改正する法律(新旧対照表) (PDF:347KB)
https://www.mext.go.jp/content/20220408-mxt_hourei-000021891_3.pdf
文部科学省 国会提出法案ページ09/12 00:17取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/580208310.pdf
参議院 議案情報09/21 18:24取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

04/152022
公布
令和四年法律第二十四号
04/082022
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/12 00:10 · 掲載 2026-09-11
02/222022
提出済
博物館の設置主体の多様化を図りつつその適正な運営を確保するため、博物館の登録の要件等の見直し、博物館の設置者に対する都道府県教育委員会の勧告及び命令等の制度の創設、学芸員補の資格の要件の見直し等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。