施行束ね法案 · 改正対象 0法第208回 閣法 第23号(常会)復興庁

福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案

議案番号: 第208回国会 閣法第23号
令和4年法律第54号 · 2022-05-27 公布
閣議決定 2022-02-08提出 2022-02-08先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2022-05-27 · 法律第54号改正法 全文(法令API)
提出理由福島の復興及び再生を一層推進するため、福島において取り組むべき新たな産業の創出等に寄与する研究開発等に関する基本的な計画を内閣総理大臣が定めることとするとともに、当該計画に係る研究開発等において中核的な役割を担うものとして、福島国際研究教育機構を設立することとし、その目的、業務の範囲、業務運営についての目標等に関する事項等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2022年5月20日
公布
2022年5月27日
施行
2022年6月17日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一内閣総理大臣は、福島復興再生基本方針に即して、福島における新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に資する研究開発(以下「新産業創出等研究開発」という。)並びにその環境の整備及び成果の普及並びに新産業創出等研究開発に係る人材の育成及び確保(以下「新産業創出等研究開発等」という。)に関する施策等の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとし、同計画は、三の機構が、新産業創出等研究開発等において中核的な役割を担うよう定めるものとする。二内閣総理大臣は、基本計画を定めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術・イノベーション会議及び福島県知事の意見を聴かなければならないこととする。三福島国際研究教育機構(以下「機構」という。)は、基本計画に基づき、新産業創出等研究開発等その他の業務を総合的に行うことを目的とすることとする。四主務大臣(内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣等)は、七年間において機構が達成すべき研究開発等業務についての運営に関する中期目標を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならないこととする。また、主務大臣は、中期目標を定めるときは、あらかじめ、復興推進委員会、福島県知事等の意見を聴かなければならないこととする。五機構は、中期目標を達成するための中期計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならないこととし、当該認可を申請するときは、あらかじめ、福島県知事の意見を聴かなければならないこととする。六機構は、毎事業年度の開始前に、中期計画に基づき、その事業年度の研究開発等業務の運営に関する計画(以下「年度計画」という。)を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならないこととする。七機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度ごとの研究開発等業務の実績について、主務大臣の評価を受けなければならないこととし、その結果を、中期計画及び年度計画並びに研究開発等業務の運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならないこととする。八この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20809023.htm
衆議院 議案情報09/12 00:09取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/t0802080232080.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/580208230.pdf
参議院 議案情報09/21 18:24取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/272022
公布
令和四年法律第五十四号
05/202022
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/12 00:09 · 掲載 2026-09-11
02/082022
提出済
福島の復興及び再生を一層推進するため、福島において取り組むべき新たな産業の創出等に寄与する研究開発等に関する基本的な計画を内閣総理大臣が定めることとするとともに、当該計画に係る研究開発等において中核的な役割を担うものとして、福島国際研究教育機構を設立することとし、その目的、業務の範囲、業務運営についての目標等に関する事