国立国会図書館法
昭和二十三年法律第五号法令ID 323AC1000000005公布 1948-02-09現行分類: 国会
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09/112026
国立国会図書館法(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律)の施行日が 2027-04-16 に決定
施行日 2027-04-16
07/172026
法律第59号
07/132026
衆議院 修正 / 参議院 可決
06/252026
束ね法案 国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
法律第49号
06/192026
束ね法案 国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
衆議院 可決 / 参議院 可決
06/162026
束ね法案 国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
03/312026
特定先端技術に関する研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境を整備するため、特定先端技術に関する基礎的な研究開発の成果の実用化のために必要な研究開発に対する支援を行うとともに、特定先端技術に関する研究開発を行う者、成果活用事業者及びこれに対する支援を行う者の交流の促進等を行うことを目的とする先端技術研究成果活用推進機構に関し、その設立、機関、業務の範囲等を定める