国立国会図書館法

昭和二十三年法律第五号法令ID 323AC1000000005公布 1948-02-09現行分類: 国会
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与) · e-Gov 法令検索で本文を見る

これからの施行2

2026-10-01確定
2027-04-16遅くとも
国立国会図書館法
この日は上限です。公布の日から起算して九月以内に政令で施行日が決まります。

改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。

09/112026
施行日決定出典: 法令API v2(e-Gov 法令検索)検知 09/11 18:57
国立国会図書館法(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律)の施行日が 2027-04-16 に決定
施行日 2027-04-16
03/312026
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第41号検知 09/11 18:58
束ね法案 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案 の一部として改正附則による改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
特定先端技術に関する研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境を整備するため、特定先端技術に関する基礎的な研究開発の成果の実用化のために必要な研究開発に対する支援を行うとともに、特定先端技術に関する研究開発を行う者、成果活用事業者及びこれに対する支援を行う者の交流の促進等を行うことを目的とする先端技術研究成果活用推進機構に関し、その設立、機関、業務の範囲等を定める