施行束ね法案 · 改正対象 0法第221回 衆法 第15号(特別会)

国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第221回国会 衆法第15号
令和8年法律第49号 · 2026-06-25 公布
提出 2026-06-16先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2026-06-25 · 法律第49号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2026年6月19日
公布
2026年6月25日
施行
2026年10月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、日本学術会議法(令和七年法律第七十号)により日本学術会議が法人として設立され、内閣府本府に特別の機関として置かれている日本学術会議が廃止されることに伴い、所要の規定の整備を行おうとするものであり、その内容は次のとおりである。一、国立国会図書館法の一部改正法人として日本学術会議が設立されることに伴い、国の諸機関に準ずる法人として同会議に出版物の納入義務を課す。二、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正内閣府本府に特別の機関として置かれている日本学術会議が廃止されることに伴い、国立国会図書館支部日本学術会議図書館を廃止する。三、施行期日この法律は、日本学術会議法の施行の日から施行する。

資料(5)

種別資料出典取得原本
要綱要綱
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g22105015.htm
衆議院 議案情報09/21 18:07取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/t0902210152210.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22105015.htm
衆議院 議案情報09/11 19:08取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/590221150.pdf
参議院 議案情報09/21 18:07取得元
成立法律成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/s0902210152210.pdf
参議院 議案情報—取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/252026
公布
令和八年法律第四十九号
06/192026
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 参議院 議案情報検知 09/11 19:08 · 掲載 2026-08-27
06/162026
提出済
衆議院 議案情報 / 参議院 議案情報検知 09/11 19:08 · 掲載 2026-08-27