国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律
略称: 国立国会図書館支部図書館法昭和二十四年法律第百一号法令ID 324AC1000000101公布 1949-05-24現行分類: 国会
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これからの施行1 件
2026-10-01確定
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09/112026
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律)の施行日が 2026-10-01 に決定
施行日 2026-10-01
06/252026
束ね法案 国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
法律第49号
06/192026
束ね法案 国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
衆議院 可決 / 参議院 可決
06/162026
束ね法案 国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00