施行束ね法案 · 改正対象 0法第210回 閣法 第20号(臨時会)総務省

国立研究開発法人情報通信研究機構法及び電波法の一部を改正する法律案

議案番号: 第210回国会 閣法第20号
令和4年法律第93号 · 2022-12-09 公布
閣議決定 2022-11-21提出 2022-11-21先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2022-12-09 · 法律第93号改正法 全文(法令API)
提出理由将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる革新的な情報通信技術の創出を推進するため、国立研究開発法人情報通信研究機構について、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関する業務等のうち一定の要件を満たすものに要する費用に充てるための基金を設けるとともに、当該基金等に対して電波利用料を財源として補助金を交付するための規定を整備する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2022年12月2日
公布
2022年12月9日
施行
2024年9月20日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる革新的な情報通信技術の創出を推進するため、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)について、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関する業務等のうち定の要件を満たすものに要する費用に充てるための基金を設けるとともに、当該基金等に対して電波利用料を財源として補助金を交付するための規定を整備する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、機構は、革新的な情報通信技術の創出のための公募による研究開発等に係る業務であって定の要件を満たすものに要する費用に充てるための情報通信研究開発基金を設け、政府により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。二、政府は、予算の範囲内において、機構に対し、情報通信研究開発基金に充てる資金を補助することができることとし、あわせて、基金の運用方法の制限等について規定する。二三、機構は、毎事業年度、情報通信研究開発基金に係る業務に関する報告書を作成して総務大臣に提出するとともに、総務大臣は、当該報告書に意見を付けて、国会に報告しなければならないこととする。四、機構は、情報通信研究開発基金に係る業務について、一般財源と電波利用料財源ごとに、経理を区分し、勘定を設けて整理しなければならないこととする。五、総務大臣が交付する電波利用料を財源とする補助金を、情報通信研究開発基金その他の周波数の有効利用に資する研究開発を複数年度にわたり実施するための基金に充てることができる旨を明確化するとともに、総務大臣は、当該基金の使用状況を毎会計年度公表するものとする。六、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要
https://www.soumu.go.jp/main_content/000846229.pdf
総務省 国会提出法案ページ09/11 23:22取得元
要綱要綱
https://www.soumu.go.jp/main_content/000846230.pdf
総務省 国会提出法案ページ09/11 23:22取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21009020.htm
衆議院 議案情報09/11 23:20取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/pdf/t0802100202100.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案・理由
https://www.soumu.go.jp/main_content/000846231.pdf
総務省 国会提出法案ページ09/11 23:22取得元
新旧対照条文新旧対照条文
https://www.soumu.go.jp/main_content/000846232.pdf
総務省 国会提出法案ページ09/11 23:22取得元
参照条文参照条文
https://www.soumu.go.jp/main_content/000846233.pdf
総務省 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/pdf/580210200.pdf
参議院 議案情報09/21 18:24取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

12/092022
公布
令和四年法律第九十三号
12/022022
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 23:20 · 掲載 2026-09-11
11/212022
提出済
将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる革新的な情報通信技術の創出を推進するため、国立研究開発法人情報通信研究機構について、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関する業務等のうち一定の要件を満たすものに要する費用に充てるための基金を設けるとともに、当該基金等に対して電波利用料を財源として補助