施行束ね法案 · 改正対象 0法第211回 閣法 第35号(常会)文部科学省

特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第211回国会 閣法第35号
令和5年法律第38号 · 2023-05-31 公布
閣議決定 2023-02-28提出 2023-02-28先議院 参議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2023-05-31 · 法律第38号改正法 全文(法令API)
提出理由国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構により設置される放射光施設の共用を促進し、科学技術に関する研究等の基盤の強化等を図るため、当該施設を特定先端大型研究施設に追加するとともに、特定先端大型研究施設の設置者である同機構に放射光共用施設を研究者等の共用に供する業務等を行わせることとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2023年5月25日
公布
2023年5月31日
施行
2024年4月1日に施行
この改正のトピック概要資料の見出しから
特定高速電子計算機施設特定中性子線施設
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量子科学技術研究開発機構」という。)により設置される放射光施設の共用を促進し、科学技術に関する研究等の基盤の強化等を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、特定先端大型研究施設として、量子科学技術研究開発機構により設置される放射光施設であって、文部科学省令で定めるもの(以下「特定放射光施設」という。)を追加する。二、文部科学大臣は、量子科学技術研究開発機構により設置される特定放射光施設の共用の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこととする。三、量子科学技術研究開発機構は、特定先端大型研究施設の設置者として、放射光共用施設(特定放射光施設のうち研究者等の共用に供される部分をいう。)の建設及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること等の業務を行うものとするとともに、基本方針の内容に即して、当該業務の実施計画を作成し、毎事業年度、文部科学大臣の認可を受けなければならないこととする。四、文部科学大臣は、特定先端大型研究施設の設置者として量子科学技術研究開発機構が行うものとされた業務のうち、施設利用研究を行う者の選定及び支援等の業務の全部又は一部を文部科学大臣の登録を受けた者に行わせることができることとする。五、この法律は、一部を除き、令和六年四月一日から施行する。

資料(6)

種別資料出典取得原本
概要特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律(概要) (PDF:529KB)
https://www.mext.go.jp/content/230529-mxt_hourei-000030101_1.pdf
文部科学省 国会提出法案ページ09/11 22:57取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21109035.htm
衆議院 議案情報09/11 22:49取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/211/pdf/t0802110352110.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律(条文) (PDF:77KB)
https://www.mext.go.jp/content/230529-mxt_hourei-000030101_2.pdf
文部科学省 国会提出法案ページ09/11 22:57取得元
新旧対照条文特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律(新旧対照表) (PDF:166KB)
https://www.mext.go.jp/content/230529-mxt_hourei-000030101_3.pdf
文部科学省 国会提出法案ページ09/11 22:57取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/211/pdf/580211350.pdf
参議院 議案情報09/21 18:17取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/312023
公布
令和五年法律第三十八号
05/252023
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:49 · 掲載 2026-09-11
02/282023
提出済
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構により設置される放射光施設の共用を促進し、科学技術に関する研究等の基盤の強化等を図るため、当該施設を特定先端大型研究施設に追加するとともに、特定先端大型研究施設の設置者である同機構に放射光共用施設を研究者等の共用に供する業務等を行わせることとする等の措置を講ずる必要がある。これが