特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律

略称: 共用促進法平成六年法律第七十八号法令ID 406AC0000000078公布 1994-06-29現行分類: 産業通則
所管府省: 文部科学省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る

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02/282023
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第211回 閣法 第35号検知 09/11 22:45
束ね法案 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構により設置される放射光施設の共用を促進し、科学技術に関する研究等の基盤の強化等を図るため、当該施設を特定先端大型研究施設に追加するとともに、特定先端大型研究施設の設置者である同機構に放射光共用施設を研究者等の共用に供する業務等を行わせることとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。