施行束ね法案 · 改正対象 0法第213回 閣法 第49号(常会)農林水産省

漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第213回国会 閣法第49号
令和6年法律第66号 · 2024-06-26 公布
閣議決定 2024-03-08提出 2024-03-08先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2024-06-26 · 法律第66号改正法 全文(法令API)
提出理由漁獲量等の報告義務の確実な履行を図り、水産資源の持続的な利用を確保するため、特に厳格に漁獲量の管理を行うべき水産資源について、個体の数等の報告並びに船舶等の名称等の記録の作成及び保存を義務付けるとともに、水産物の販売等の事業を行う者による情報の伝達を義務付ける事項の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2024年6月19日
公布
2024年6月26日
施行
2026年4月1日に施行

漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

漁業法の一部改正
  • 特別管理特定水産資源の漁獲の状況に関する事項
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部改正
  • 特定第一種第二号水産動植物等に関する規制の新設㈠
附則
  • この法律の施行に関し、関係法律について所要の改正

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
漁業法の一部改正特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部改正取引記録の作成・保存輸出時の適法漁獲等証明書の添付
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、特に厳格に漁獲量の管理を行うべき水産資源について、個体の数等の報告並びに船舶等の名称等の記録の作成及び保存を義務付けるとともに、水産物の販売等の事業を行う者による情報の伝達を義務付ける事項の拡充等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、漁業法の一部改正1特定水産資源のうち、個体の経済的価値が高く、かつ、特に厳格な漁獲量の管理を行う必要があると認められるものとして農林水産省令で定めるもの(以下「特別管理特定水産資源」という。)の採捕をする者は、採捕をした個体の数、漁獲量等を農林水産大臣又は都道府県知事に報告するとともに、採捕に係る船舶等の名称、個体ごとの重量等に関する記録を作成し、保存しなければならないこととする。2特別管理特定水産資源に係る報告義務違反に対する罰則を強化することとする。二、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部改正1現行の特定第一種水産動植物を特定第一種第一号水産動植物とし、漁業法に規定する特別管理特定水産資源等を特定第一種第二号水産動植物と定義することとする。2特定第一種第二号水産動植物の採捕の事業を行う者及び特定第一種水産動植物等取扱事業者は、特定第一種第二号水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者への譲渡し等をするときは、採捕に使用した船舶等の名称、重量等を当該相手方に伝達しなければならないこととする。3特定第一種水産動植物等取扱事業者は、特定第一種第二号水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者との間での譲渡しをしたとき等は、その名称、重量又は数量、譲渡し等をした年月日等の事項の記録を作成し、保存しなければならないこととする。4特定第一種水産動植物等取扱事業者は、農林水産大臣等が交付する適法漁獲等証明書を添付してあるものでなければ、特定第一種第二号水産動植物等を輸出してはならないこととする。三、施行期日この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとする。

資料(9)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF : 547KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/213/attach/pdf/index-26.pdf
農林水産省 国会提出法案ページ09/11 22:27取得元
要綱法律案要綱(PDF : 159KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/213/attach/pdf/index-27.pdf
農林水産省 国会提出法案ページ09/11 22:27取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309049.htm
衆議院 議案情報09/11 22:17取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/t0802130492130.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案(PDF : 243KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/213/attach/pdf/index-28.pdf
農林水産省 国会提出法案ページ09/11 22:27取得元
理由理由(PDF : 167KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/213/attach/pdf/index-29.pdf
農林水産省 国会提出法案ページ09/11 22:27取得元
新旧対照条文新旧対照条文(PDF : 463KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/213/attach/pdf/index-38.pdf
農林水産省 国会提出法案ページ09/11 22:27取得元
参照条文参照条文(PDF : 466KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/213/attach/pdf/index-31.pdf
農林水産省 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/580213490.pdf
参議院 議案情報09/21 18:16取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/262024
公布
令和六年法律第六十六号
06/192024
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:17 · 掲載 2026-09-11
03/082024
提出済
漁獲量等の報告義務の確実な履行を図り、水産資源の持続的な利用を確保するため、特に厳格に漁獲量の管理を行うべき水産資源について、個体の数等の報告並びに船舶等の名称等の記録の作成及び保存を義務付けるとともに、水産物の販売等の事業を行う者による情報の伝達を義務付ける事項の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提