施行束ね法案 · 改正対象 0法第221回 閣法 第35号(特別会)農林水産省

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案

議案番号: 第221回国会 閣法第35号
令和8年法律第20号 · 2026-05-19 公布
閣議決定 2026-03-24提出 2026-03-24先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2026-05-19 · 法律第20号改正法 全文(法令API)
提出理由最近における家畜の伝染性疾病の発生の状況や輸入検疫を適切に受けずに持ち込まれる肉製品等の増加とその持込みの態様の悪質化等を踏まえ、国内防疫体制の強化及び効率化のためランピースキン病を家畜伝染病に追加し、豚熱のと殺対象範囲を見直し、及び飼養衛生管理者によるワクチン接種を当分の間可能とするとともに、輸入検疫体制の強化のため輸入検疫を適切に受けずに持ち込まれる肉製品等の国内での販売等を禁止する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2026年5月15日
公布
2026年5月19日
施行
2027年5月1日(予定)

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

  • ランピースキン病の追加
  • 豚熱の疑似患畜のと殺義務の対象範囲の変更
  • 輸入禁止品への対応の強化
  • 国が負担する費用の対象の追加
  • 監視伝染病以外の疾病に対して準用することができる法の規定の追加
  • 登録飼養衛生管理者による動物用生物学的製剤の使用

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
豚熱への効率的・迅速な対応輸入禁止品の販売等を禁止輸入禁止品への対応強化国際郵便による違反畜産物の持込み件数の推移ランピースキン病を家畜伝染病に格上げ
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、国内防疫体制の強化及び効率化のためランピースキン病を家畜伝染病に追加し、豚熱のと殺対象範囲を見直し、及び飼養衛生管理者によるワクチン接種を当分の間可能とするとともに、輸入検疫体制の強化のため輸入検疫を適切に受けずに持ち込まれる肉製品等の国内での販売等を禁止する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、ランピースキン病の追加家畜伝染病に、牛のランピースキン病を追加し、その患畜及び疑似患畜を殺処分の対象とし、その死体を焼却等の義務の対象とすることとする。二、豚熱の疑似患畜のと殺義務の対象範囲の変更豚熱に係ると殺義務の対象を、全ての疑似患畜から、まん延防止に必要な場合に都道府県知事が命ずるものに限ることとする。三、輸入禁止品への対応の強化 1 輸入禁止又は輸入のための検査証明書の添付の規定に違反して輸入された輸入禁止品の販売等を禁止することとする。 2 家畜防疫官に、店舗等への立入検査を行い、及び検査に必要な限度で監視伝染病の病原体により汚染しているおそれがある物を集取する権限を付与し、当該物の集取をされた者は、監視伝染病の病原体を拡散するおそれがない旨の通知を受けた後でなければ、当該物の販売等をしてはならないこととする。 3 家畜防疫官は、2の立入検査の結果、検査をした物が輸入禁止品又は監視伝染病の病原体により汚染している物であると認めるときは、廃棄できることとする。四、登録飼養衛生管理者による動物用生物学的製剤の使用都道府県知事が行う研修を修了して、登録を受けた飼養衛生管理者は、当分の間、豚熱予防液その他の政令で定める動物用生物学的製剤の使用を業務とすることができることとする。五、施行期日この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

資料(9)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF : 452KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/attach/pdf/221-47.pdf
農林水産省 国会提出法案ページ09/11 19:07取得元
要綱法律案要綱(PDF : 153KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/attach/pdf/221-24.pdf
農林水産省 国会提出法案ページ09/11 19:07取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/t0802210352210.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案(PDF : 211KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/attach/pdf/221-25.pdf
農林水産省 国会提出法案ページ09/11 19:07取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109035.htm
衆議院 議案情報09/11 19:12取得元
理由理由(PDF : 172KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/attach/pdf/221-26.pdf
農林水産省 国会提出法案ページ09/11 19:07取得元
新旧対照条文新旧対照条文(PDF : 349KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/attach/pdf/221-28.pdf
農林水産省 国会提出法案ページ09/11 19:07取得元
参照条文参照条文(PDF : 4,318KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/attach/pdf/221-29.pdf
農林水産省 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/580221350.pdf
参議院 議案情報09/21 18:07取得元
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施行予定1 件

2027-05-01確定
この法案による家畜伝染病予防法の改正

段階施行

段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 3 件は無料の会員登録でご覧いただけます

これまでの経過

05/192026
公布
令和八年法律第二十号
05/152026
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 19:12 · 掲載 2026-09-11
03/242026
提出済
最近における家畜の伝染性疾病の発生の状況や輸入検疫を適切に受けずに持ち込まれる肉製品等の増加とその持込みの態様の悪質化等を踏まえ、国内防疫体制の強化及び効率化のためランピースキン病を家畜伝染病に追加し、豚熱のと殺対象範囲を見直し、及び飼養衛生管理者によるワクチン接種を当分の間可能とするとともに、輸入検疫体制の強化のため