公布束ね法案 · 改正対象 0法第221回 閣法 第46号(特別会)農林水産省

重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案

議案番号: 第221回国会 閣法第46号
令和8年法律第71号 · 2026-07-24 公布
閣議決定 2026-04-03提出 2026-04-03先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2026-07-24 · 法律第71号改正法 全文(法令API)
提出理由近年の気候の変動等の農業をめぐる情勢の変化に対応して農業の生産性の向上等を図るため、高温等による植物の生育への影響の緩和、省力化、多収化等に資する形質を有する品種であって、その種苗の広域の普及が見込まれるものを重要品種とした上で、その育成に関する計画の認定制度を設け、当該認定を受けた者に対する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の研究開発設備等の供用の特例等を措置するとともに、重要品種の種苗の生産に関する計画の認定制度を設け、当該認定を受けた者がその周辺の農業者と品種の交雑防止のための栽培管理に関する協定を締結した場合には当該協定に基づく農地利用の調整の承継効を認める等の措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2026年7月17日
公布
2026年7月24日
施行
未定(政令で定める日。上限 2027年1月23日)

重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案の改正のポイント(要綱より)

  • 国等の責務
  • 基本方針
  • 重要品種育成事業計画の認定
  • 認定重要品種育成事業者の義務等
  • 認定重要品種育成事業計画に係る支援措置
  • 都道府県基本計画
  • 重要品種種苗生産事業活動計画の認定
  • 認定重要品種種苗生産事業活動計画に係る支援措置
  • 重要品種の種苗の生産団地の形成及び重要品種種苗生産事業活動の実施のための栽培の管理に関する協定に係る措置
  • 雑則及び罰則

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
重要品種育成事業重要品種種苗生産事業活動育成・普及すべき重要品種(高温耐性・耐病性・多収性等)の考え方育成した重要品種に関する知的財産の保護等育成する新品種の性質実需者評価を導入する取組品種登録出願の時期等種苗生産の実施区域等
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、温暖化等の気候変動、農業者の減少など我が国の農業をめぐる情勢が大きく変化しており、農業生産活動への悪影響が顕在化する中、農業の持続的な発展を図り国民に対する食料の安定供給を確保するため、産官学の連携の下、知的財産の保護にも留意しつつ、高温や病害虫に強く、単収が多い等の特徴を有する重要品種の育成・普及に継続的かつ安定的に取り組むための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、基本方針  農林水産大臣は、重要品種の育成・普及に関する基本方針を定めるものとする。二、重要品種の研究開発を促進するための措置 1 国の基本方針に即して、産官学の研究機関が、重要品種育成事業計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けた場合には、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の研究施設・設備の供用を受けることができることとする。 2 重要品種の流出を防止するため、育成した重要品種については、品種登録出願を義務付ける方、品種登録に係る出願料等を減免することとする。三、重要品種の普及を促進するための措置 1 国の基本方針を踏まえ、都道府県が策定した基本計画に即して、種苗生産者が、重要品種種苗生産事業活動計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた場合には、種苗のほ場の集団化を図るために、地域計画の協議の場への参加を可能とすることとする。 2 種苗生産者と周辺農業者の間で栽培管理協定を締結し、市町村長の認可を受けた場合には、協定締結後に新たに農地を取得した者にも、協定の効力が及ぶ等の措置を講ずるものとする。四、施行期日  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとする。

資料(9)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF : 292KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/attach/pdf/221-30.pdf
農林水産省 国会提出法案ページ09/11 19:07取得元
要綱法律案要綱(PDF : 160KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/attach/pdf/221-31.pdf
農林水産省 国会提出法案ページ09/11 19:07取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/t0802210462210.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案(PDF : 243KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/attach/pdf/221-32.pdf
農林水産省 国会提出法案ページ09/11 19:07取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109046.htm
衆議院 議案情報09/11 19:12取得元
理由理由(PDF : 171KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/attach/pdf/221-33.pdf
農林水産省 国会提出法案ページ09/11 19:07取得元
新旧対照条文新旧対照条文(PDF : 114KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/attach/pdf/221-34.pdf
農林水産省 国会提出法案ページ09/11 19:07取得元
参照条文参照条文(PDF : 1,460KB)
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/attach/pdf/221-35.pdf
農林水産省 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/580221460.pdf
参議院 議案情報09/21 18:08取得元
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施行予定1 件

2027-01-23期限
この法案による農研機構法地方自治法食料・農業・農村基本法の改正
この日は上限です。公布の日から起算して六月以内に政令で施行日が決まります。

段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

07/242026
公布
令和八年法律第七十一号
07/172026
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 19:12 · 掲載 2026-09-11
04/032026
提出済
近年の気候の変動等の農業をめぐる情勢の変化に対応して農業の生産性の向上等を図るため、高温等による植物の生育への影響の緩和、省力化、多収化等に資する形質を有する品種であって、その種苗の広域の普及が見込まれるものを重要品種とした上で、その育成に関する計画の認定制度を設け、当該認定を受けた者に対する国立研究開発法人農業・食品