施行束ね法案 · 改正対象 0法第213回 閣法 第44号(常会)内閣府

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第213回国会 閣法第44号
令和6年法律第29号 · 2024-05-22 公布
閣議決定 2024-03-05提出 2024-03-05先議院 参議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2024-05-22 · 法律第29号改正法 全文(法令API)
提出理由公益法人による社会の諸課題の解決に向けた活動の一層の促進を図るため、公益法人等の責務を定めるとともに、公益認定の基準及び変更の認定の対象の見直し、公益目的事業の収入、遊休財産額の保有の制限及び区分経理に関する規定の見直し等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2024年5月14日
公布
2024年5月22日
施行
2025年4月1日に施行

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

  • 公益法人は、公益目的事業の質の向上を図るため、運
  • 国は、一の規定による公益法人の取組を促進するた
  • 当該法人の行う公益目的事業について、第五の一の規定による収支の均衡が図られるものであると見込まれるものであること(第五条第六号関係)
  • 各理事について、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)と特別利害関係を有しないものであること(第五条第十二号関係)
  • 理事のうち一人以上が、当該法人又はその子法人の
  • 監事(監事が二人以上ある場合にあっては、監事のうち一人以上)が、その就任の前十年間当該法人又はその子法人の理事又は使用人…(第五条第十六号関係)
  • 公益目的事業の収入及び費用公益法人は、公益目的事業を行うに当たっては、当該事業に係る収入をその実施に要する適正な費用(当…
  • 使途不特定財産額の保有の制限
  • 公益目的事業財産等公益目的事業財産及び公益目的取得財産残額の算定方法に係る規定を整備するものとすること(第十八条及び第三十条関係)
  • 区分経理公益法人は、公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければ…
  • 事業報告への記載事項公益法人は、事業報告に、各事業年度における公益目的事業の実施状況、公益法人の運営体制その他の公益法人…
  • 財産目録等の行政庁による公表行政庁は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により公益法人から提出を受けた財産目録等を公…(第二十二条第二項関係)

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
財務規律の柔軟化・明確化将来の公益目的事業を充実させるための資金を規定(積立ては費用とみなす)。「遊休財産」の名称を「使途不特定財産」に変更。行政手続の簡素化・合理化
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、公益法人は、公益目的事業の質の向上を図るため、運営体制の充実を図るとともに、財務に関する情報の開示その他のその運営における透明性の向上を図るよう努めなければならない。二、公益認定の基準として、各理事について、監事(監事が人以上ある場合にあっては、各監事)と特別利害関係を有しないものであること、理事のうち人以上が、当該法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人でなく、かつ、その就任の前十年間当該法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人であったことがない者であること、監事(監事が人以上ある場合にあっては、監事のうち人以上)が、その就任の前十年間当該法人又はその子法人の理事又は使用人であったことがない者であること等を定める。三、公益法人は、収益事業等の内容の変更があったときは、その旨を行政庁に届け出なければならない。四、公益法人は、公益目的事業を行うに当たっては、当該事業に係る収入をその実施に要する適正な費用(当該事業を充実させるため将来において必要となる資金として積み立てる資金を含む。)に充てることにより、内閣府令で定める期間において、その収支の均衡が図られるようにしなければならない。五、遊休財産額の名称を使途不特定財産額と改め、使途不特定財産額の算定対象から公益目的事業継続予備財産(災害その他の予見し難い事由が発生した場合においても公益目的事業を継続的に行うために必要な限度において保有する必要があるものとして内閣府令で定める要件に該当する公益目的事業財産)を除外する。公益法人は、毎事業年度の末日において公益目的事業継続予備財産を保有している場合には、翌事業年度開始後速やかに、当該財産を保有する理由及びその額等を公表しなければならない。六、公益法人は、公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。ただし、収益事業等を行わない公益法人であって、内閣府令で定める要件に該当するものについては、この限りでない。七、公益法人は、事業報告に、適正な運営を確保するために必要な事項を記載しなければならない。八、行政庁は、この法律等の規定により公益法人から提出を受けた財産目録等を公表するものとする。九、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF形式:457KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/213/213gaiyou_2.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 22:20取得元
要綱要綱(PDF形式:83KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/213/213youkou_2.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 22:20取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309044.htm
衆議院 議案情報09/11 22:17取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/t0802130442130.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案及び理由(PDF形式:134KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/213/213anbun_2.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 22:20取得元
新旧対照条文新旧対照表(PDF形式:421KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/213/213shinkyu_2.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 22:20取得元
参照条文参照条文(PDF形式:299KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/213/213sansho_2.pdf
内閣府 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/580213440.pdf
参議院 議案情報09/21 18:16取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/222024
公布
令和六年法律第二十九号
05/142024
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:17 · 掲載 2026-09-11
03/052024
提出済
公益法人による社会の諸課題の解決に向けた活動の一層の促進を図るため、公益法人等の責務を定めるとともに、公益認定の基準及び変更の認定の対象の見直し、公益目的事業の収入、遊休財産額の保有の制限及び区分経理に関する規定の見直し等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。