施行束ね法案 · 改正対象 0法第213回 閣法 第41号(常会)厚生労働省

再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律案

議案番号: 第213回国会 閣法第41号
令和6年法律第51号 · 2024-06-14 公布
閣議決定 2024-03-05提出 2024-03-05先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2024-06-14 · 法律第51号改正法 全文(法令API)
提出理由先端的な医療技術の研究及び安全な提供の基盤を整備し、その更なる推進を図るため、再生医療等の安全性の確保等に関する法律の適用対象への細胞加工物を用いない遺伝子治療等の追加、認定再生医療等委員会に対する立入検査等の規定の整備、臨床研究法における特定臨床研究の範囲の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2024年6月7日
公布
2024年6月14日
施行
2025年5月31日に施行

再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

再生医療等の安全性の確保等に関する法律の一部改正
  • 再生医療等の提供
  • 認定再生医療等委員会
  • 特定細胞加工物等の製造
施行期日等
  • 経過措置及び関係法律の整備この法律の施行に関し必要な

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
再生医療等安全性確保法の対象拡大及び再生医療等の提供基盤の整備臨床研究法の特定臨床研究等の範囲の見直し等
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、先端的な医療技術の研究及び安全な提供の基盤を整備し、その更なる推進を図るため、再生医療等の安全性の確保等に関する法律の適用対象への細胞加工物を用いない遺伝子治療等の追加、認定再生医療等委員会に対する立入検査等の規定の整備、臨床研究法における特定臨床研究の範囲の見直し等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、再生医療等の安全性の確保等に関する法律において再生医療等技術とは、人の身体の構造若しくは機能の再建、修復若しくは形成又は人の疾病の治療若しくは予防に用いられることが目的とされている医療技術であって、細胞加工物を用いる医療技術又は核酸等を用いる医療技術のうち、その安全性の確保等に関する措置等を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいうものとする。二、厚生労働大臣は、再生医療等委員会の認定の申請があった場合において、申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき等に該当するときは、当該認定をしてはならないものとする。三、厚生労働大臣は、認定再生医療等委員会の審査等業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、認定再生医療等委員会の設置者に対し、立入検査等を行うことができるものとする。四、特定臨床研究及び再生医療等技術の対象から、製造販売の承認を受けている等の医薬品等を、人の生命及び健康に影響を与えるおそれが当該承認等に係る用法等と同程度以下のものとして厚生労働省令で定める用法等で用いるものを除く。五、臨床研究法において臨床研究とは、医薬品等を人に対して用いることにより、当該医薬品等の有効性又は安全性を明らかにする研究をいい、当該医薬品等を人の疾病の診断、治療若しくは予防のため又は人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすために用いる場合において、当該医薬品等の有効性又は安全性を明らかにするために追加的に必要となる検査その他の行為(当該人の心身に著しい負担を与えるものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)を行うものを含むものとする。六、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要[244KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001218246.pdf
厚生労働省 国会提出法案ページ09/11 22:26取得元
要綱法律案要綱[112KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001218247.pdf
厚生労働省 国会提出法案ページ09/11 22:26取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309041.htm
衆議院 議案情報09/11 22:17取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/t0802130412130.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案案文・理由[149KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001218249.pdf
厚生労働省 国会提出法案ページ09/11 22:26取得元
新旧対照条文法律案新旧対照条文[212KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001218250.pdf
厚生労働省 国会提出法案ページ09/11 22:26取得元
参照条文参照条文[153KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001218251.pdf
厚生労働省 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/580213410.pdf
参議院 議案情報09/21 18:16取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/142024
公布
令和六年法律第五十一号
06/072024
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:16 · 掲載 2026-09-11
03/052024
提出済
先端的な医療技術の研究及び安全な提供の基盤を整備し、その更なる推進を図るため、再生医療等の安全性の確保等に関する法律の適用対象への細胞加工物を用いない遺伝子治療等の追加、認定再生医療等委員会に対する立入検査等の規定の整備、臨床研究法における特定臨床研究の範囲の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出す