施行束ね法案 · 改正対象 0法第213回 閣法 第35号(常会)文部科学省

学校教育法の一部を改正する法律案

議案番号: 第213回国会 閣法第35号
令和6年法律第50号 · 2024-06-14 公布
閣議決定 2024-03-01提出 2024-03-01先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2024-06-14 · 法律第50号改正法 全文(法令API)
提出理由専修学校における教育の充実を図るため、専修学校に専攻科を置くことができることとするとともに、専門課程の入学資格の厳格化、一定の要件を満たす専門課程の修了者への称号の付与、専門課程を置く専修学校への自己点検評価の義務付け等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2024年6月7日
公布
2024年6月14日
施行
2026年4月1日に施行
この改正のトピック概要資料の見出しから
専門課程を置く専修学校に大学と同等の項目での自己点検評価を義務付け
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、専修学校における教育の充実を図るため、専修学校に専攻科を置くことができることとするとともに、専門課程の入学資格の厳格化、専門課程を置く専修学校への自己点検評価の義務付け等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、専修学校(修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす専門課程(以下「特定専門課程」という。)を置くものに限る。)には専攻科を置くことができるものとし、専攻科は、専修学校の特定専門課程を修了した者等に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は一年以上とする。二、専修学校の特定専門課程を修了した者は、文部科学大臣の定めるところにより、専門士と称することができることとする。三、専修学校の専門課程において教育を受けることができる者の要件について、高等学校等を卒業した者に「準ずる学力があると認められた者」から、高等学校等を卒業した者と「同等以上の学力があると認められた者」に改める。四、専修学校となるために必要な要件のうち、「授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。」の「授業時数」を「授業時数又は単位数」に改める。五、専門課程を置く専修学校は、その教育水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該専修学校の教育、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとするとともに、当該状況について、当該専修学校の職員以外の者で専修学校に関し広くかつ高い識見を有するものによる評価を受け、その結果を公表するよう努めるものとする。六、この法律は、令和八年四月一日から施行する。七、専修学校の専門課程において教育を受けることができる者の要件等について、経過措置を設ける。

資料(6)

種別資料出典取得原本
概要学校教育法の一部を改正する法律(概要) (PDF:327KB)
https://www.mext.go.jp/content/20240612-mxt_hourei-000036510_1.pdf
文部科学省 国会提出法案ページ09/11 22:26取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309035.htm
衆議院 議案情報09/11 22:16取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/t0802130352130.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案学校教育法の一部を改正する法律(条文) (PDF:77KB)
https://www.mext.go.jp/content/20240612-mxt_hourei-000036510_2.pdf
文部科学省 国会提出法案ページ09/11 22:26取得元
新旧対照条文学校教育法の一部を改正する法律(新旧対照表) (PDF:163KB)
https://www.mext.go.jp/content/20240612-mxt_hourei-000036510_3.pdf
文部科学省 国会提出法案ページ09/11 22:26取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/580213350.pdf
参議院 議案情報09/21 18:16取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/142024
公布
令和六年法律第五十号
06/072024
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:16 · 掲載 2026-09-11
03/012024
提出済
専修学校における教育の充実を図るため、専修学校に専攻科を置くことができることとするとともに、専門課程の入学資格の厳格化、一定の要件を満たす専門課程の修了者への称号の付与、専門課程を置く専修学校への自己点検評価の義務付け等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。