施行束ね法案 · 改正対象 0法第212回 閣法 第10号(臨時会)文部科学省

国立大学法人法の一部を改正する法律案

議案番号: 第212回国会 閣法第10号
令和5年法律第88号 · 2023-12-20 公布
閣議決定 2023-10-31提出 2023-10-31先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2023-12-20 · 法律第88号改正法 全文(法令API)
提出理由国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るため、事業の規模が特に大きい国立大学法人についての運営方針会議の設置及び中期計画の決定方法等の特例の創設、国立大学法人等が長期借入金等を充てることができる費用の範囲の拡大、認可を受けた貸付計画に係る土地等の貸付けに関する届出制の導入等の措置を講ずるとともに、国立大学法人東京医科歯科大学と国立大学法人東京工業大学を統合する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2023年12月13日
公布
2023年12月20日
施行
2024年10月1日に施行
この改正のトピック概要資料の見出しから
運営方針事項の決議及び法人運営の監督等を担う運営方針会議の設置国立大学法人等の資金調達方法の対象拡大及び資産管理方法の弾力化国立大学法人の統廃合
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るため、事業の規模が特に大きい国立大学法人についての運営方針会議の設置及び中期計画の決定方法等の特例の創設、国立大学法人等が長期借入金等を充てることができる費用の範囲の拡大、認可を受けた貸付計画に係る土地等の貸付けに関する届出制の導入等の措置を講ずるとともに、国立大学法人東京医科歯科大学と国立大学法人東京工業大学を統合しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、国立大学法人のうち事業の規模が特に大きいものとして政令で指定するものを「特定国立大学法人」という。特定国立大学法人には、中期目標についての意見、中期計画の作成等に関する事項(以下「運営方針事項」という。)について決議するとともに、決議した内容に基づいて適切に運営が行われているかどうかについての監督を行う機関として、運営方針会議を置く。運営方針会議は、特定国立大学法人の運営が決議した運営方針事項の内容に基づいて適切に行われていないと認めるときは、学長に対し、必要な措置を講ずることを求めることができる。二、運営方針会議は、三人以上の運営方針委員及び学長で組織する。運営方針委員は、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、学長が任命する。三、特定国立大学法人以外の国立大学法人は、特別な事情によりその運営に関して監督のための体制を強化する必要があるときは、文部科学大臣の承認を受けて、運営方針会議を置くことができる。四、国立大学法人等は、先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発又は整備に必要な費用に充てるため、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。五、国立大学法人等は、その所有する土地等の第三者への貸付けについて、あらかじめ文部科学大臣の認可を受けた貸付計画に基づいて土地等の貸付けを行う場合には、現行制度上、個別の貸付けごとに必要となる文部科学大臣の認可を要せず、届出によって行うことができる。六、国立大学法人東京医科歯科大学と国立大学法人東京工業大学を統合し、国立大学法人東京科学大学とする。七、この法律は、一部を除き、令和六年十月一日から施行する。

資料(6)

種別資料出典取得原本
概要国立大学法人法の一部を改正する法律(概要) (PDF:357KB)
https://www.mext.go.jp/content/231220-mxt_hourei-000033153_1.pdf
文部科学省 国会提出法案ページ09/11 21:53取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21209010.htm
衆議院 議案情報09/11 21:50取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/212/pdf/t0802120102120.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案国立大学法人法の一部を改正する法律(条文) (PDF:164KB)
https://www.mext.go.jp/content/231220-mxt_hourei-000033153_2.pdf
文部科学省 国会提出法案ページ09/11 21:53取得元
新旧対照条文国立大学法人法の一部を改正する法律(新旧対照表) (PDF:205KB)
https://www.mext.go.jp/content/231220-mxt_hourei-000033153_3.pdf
文部科学省 国会提出法案ページ09/11 21:53取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/212/pdf/580212100.pdf
参議院 議案情報09/21 18:16取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

12/202023
公布
令和五年法律第八十八号
12/132023
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 21:50 · 掲載 2026-09-11
10/312023
提出済
国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るため、事業の規模が特に大きい国立大学法人についての運営方針会議の設置及び中期計画の決定方法等の特例の創設、国立大学法人等が長期借入金等を充てることができる費用の範囲の拡大、認可を受けた貸付計画に係る土地等の貸付けに関する届出制の導入等の措置を講ずると