施行束ね法案 · 改正対象 0法第221回 閣法 第34号(特別会)総務省

郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第221回国会 閣法第34号
令和8年法律第42号 · 2026-06-19 公布
閣議決定 2026-03-24提出 2026-03-24先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2026-06-19 · 法律第42号改正法 全文(法令API)
提出理由日本郵便株式会社が自らの説明責任を果たしつつ経営環境の変化に応じて機動的に郵便に関する料金を変更することができるようにするため、定形郵便物の料金について上限額を総務省令で定めている現行の制度を同社の申請に基づき上限額を総務大臣が認可する制度に改めるとともに、同社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、定形郵便物に相当する信書便物の料金についても同様の制度に改める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2026年6月12日
公布
2026年6月19日
施行
未定(政令で定める日。上限 2026年12月18日)

郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

郵便法の一部改正
  • 定形郵便物の料金の上限の額に係る規制の見直し
  • 郵便に関する料金に求められる一般的要件の緩和
民間事業者による信書の送達に関する法律の一部改正
  • 定形信書便物の料金の上限の額に係る規制の見直し
附則
  • この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する(附則第一条関係)
  • 所要の経過措置等を定める

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
定形郵便物の料金の上限額に係る規制の見直し郵便に関する料金に求められる一般的要件の緩和⑴と同様の制度に改める。
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、日本郵便株式会社が自らの説明責任を果たしつつ経営環境の変化に応じて機動的に郵便に関する料金を変更することができるようにするため、定形郵便物の料金について上限額を総務省令で定めている現行の制度を同社の申請に基づき上限額を総務大臣が認可する制度に改めるとともに、同社と般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、定形郵便物に相当する信書便物の料金についても同様の制度に改める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、定形郵便物の料金の上限額について、総務省令で定める制度を、日本郵便株式会社がそれを定め、認可を受ける制度に改め、認可を受けた上限額の範囲内で、同社が定形郵便物の料金を届け出なければならないこととする。二、郵便に関する料金に求められる般的要件を緩和し、郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含む料金の水準を上回らないものであって、日本郵便株式会社の経営の状況に照らして適切なものであることとする。三、定形郵便物に相当する信書便物の料金の上限額について、総務省令で定める制度を、一般信書便事業者がそれを定め、認可を受ける制度に改めるなど、定形郵便物と同様の改正を行う。四、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要
https://www.soumu.go.jp/main_content/001061728.pdf
総務省 国会提出法案ページ09/11 19:03取得元
要綱要綱
https://www.soumu.go.jp/main_content/001061729.pdf
総務省 国会提出法案ページ09/11 19:03取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/t0802210342210.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案・理由
https://www.soumu.go.jp/main_content/001061730.pdf
総務省 国会提出法案ページ09/11 19:03取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109034.htm
衆議院 議案情報09/11 19:12取得元
新旧対照条文新旧対照条文
https://www.soumu.go.jp/main_content/001061731.pdf
総務省 国会提出法案ページ09/11 19:03取得元
参照条文参照条文
https://www.soumu.go.jp/main_content/001061732.pdf
総務省 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/580221340.pdf
参議院 議案情報09/21 18:07取得元
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施行予定1 件

2026-12-18期限
この法案による信書便法郵便法の改正
この日は上限です。公布の日から起算して六月以内に政令で施行日が決まります。

段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/192026
公布
令和八年法律第四十二号
06/122026
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 19:12 · 掲載 2026-09-11
03/242026
提出済
日本郵便株式会社が自らの説明責任を果たしつつ経営環境の変化に応じて機動的に郵便に関する料金を変更することができるようにするため、定形郵便物の料金について上限額を総務省令で定めている現行の制度を同社の申請に基づき上限額を総務大臣が認可する制度に改めるとともに、同社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、定