民間事業者による信書の送達に関する法律
略称: 信書便法平成十四年法律第九十九号法令ID 414AC0000000099公布 2002-07-31現行分類: 郵務
所管府省: 総務省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る
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これからの施行1 件
2026-12-18遅くとも
信書便法
この日は上限です。公布の日から起算して六月以内に政令で施行日が決まります。
改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。
09/112026
民間事業者による信書の送達に関する法律(郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律)の施行日が 2026-12-18 に決定
施行日 2026-12-18
06/192026
法律第42号
06/192026
06/122026
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/242026
日本郵便株式会社が自らの説明責任を果たしつつ経営環境の変化に応じて機動的に郵便に関する料金を変更することができるようにするため、定形郵便物の料金について上限額を総務省令で定めている現行の制度を同社の申請に基づき上限額を総務大臣が認可する制度に改めるとともに、同社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、定形郵便物に相当する信書便物の料金についても同様の制度に改める等の措置を講ずる必要