民間事業者による信書の送達に関する法律

略称: 信書便法平成十四年法律第九十九号法令ID 414AC0000000099公布 2002-07-31現行分類: 郵務
所管府省: 総務省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る

これからの施行1

2026-12-18遅くとも
信書便法
この日は上限です。公布の日から起算して六月以内に政令で施行日が決まります。

改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。

09/112026
施行日決定出典: 法令API v2(e-Gov 法令検索)検知 09/11 18:57
民間事業者による信書の送達に関する法律(郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律)の施行日が 2026-12-18 に決定
施行日 2026-12-18
03/242026
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第34号検知 09/11 18:58
束ね法案 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
日本郵便株式会社が自らの説明責任を果たしつつ経営環境の変化に応じて機動的に郵便に関する料金を変更することができるようにするため、定形郵便物の料金について上限額を総務省令で定めている現行の制度を同社の申請に基づき上限額を総務大臣が認可する制度に改めるとともに、同社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、定形郵便物に相当する信書便物の料金についても同様の制度に改める等の措置を講ずる必要