施行第221回 閣法 第33号(特別会)総務省

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第221回国会 閣法第33号
令和8年法律第25号 · 2026-05-29 公布
閣議決定 2026-03-24提出 2026-03-24先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2026-05-29 · 法律第25号改正法 全文(法令API)
提出理由近年、携帯通信端末向けの電気通信役務の不正な利用が多様化・巧妙化していることに鑑み、当該電気通信役務を提供する事業者が契約締結時の本人確認等を行うべき役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加するとともに、特定の個人が同時に利用することができる携帯通信端末の数が一定数を超えることとなる場合に当該電気通信役務を提供する事業者が役務の提供を拒むことを可能にする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2026年5月22日
公布
2026年5月29日
施行
未定(政令で定める日。上限 2027年5月28日)

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

  • 役務提供契約の締結時の本人確認等の対象となる電気通信役務の範囲の拡大
  • 本邦内に住居を有しない外国人の本人確認を行う場合の規定の整備
  • 役務提供契約の締結の任に当たっている者の権限又は地位の確認に係る規定の整備
  • 警察署長による電気通信事業者に対する照会に係る規定の整備
  • 特定の個人が同時に利用可能な通信可能端末設備が一定数を超えることとなる場合の役務提供拒否に係る規定の整備

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、近年、携帯通信端末向けの電気通信役務の不正な利用が多様化・巧妙化していることに鑑み、当該電気通信役務を提供する事業者が契約締結時の本人確認等を行うべき役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加するとともに、特定の個人が同時に利用することができる携帯通信端末の数が定数を超えることとなる場合に当該電気通信役務を提供する事業者が役務の提供を拒むことを可能にする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、役務提供契約の締結時の本人確認等の対象となる電気通信役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加することとし、これに伴い、題名を「携帯通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯通信役務の不正な利用の防止に関する法律」に改める。二、携帯通信事業者が本邦内に住居を有しない外国人と役務提供契約を締結する場合に、住居に代わる事項の確認による本人確認に関する規定を整備する。二三、携帯通信事業者に対して、役務提供契約の締結の相手方と役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が異なる場合に、当該自然人の権限又は地位の確認を行うことを義務付ける。四、警察署長が、一定の罪に当たる行為に利用された携帯通信役務に係る契約者の本人確認等を携帯通信事業者に求めることができる制度において、その求めのために必要があると認めるときは、関係する電気通信事業者に照会して必要な事項の報告を求めることを可能とする。五、特定の個人が同時に利用することができる通信可能端末設備の数が定数を超えることとなる場合には、携帯通信事業者がその超えることとなる部分についての電気通信役務の提供を拒否することを可能とする。六、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要
https://www.soumu.go.jp/main_content/001062259.pdf
総務省 国会提出法案ページ09/11 19:03取得元
要綱要綱
https://www.soumu.go.jp/main_content/001062260.pdf
総務省 国会提出法案ページ09/11 19:03取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/t0802210332210.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案・理由
https://www.soumu.go.jp/main_content/001062261.pdf
総務省 国会提出法案ページ09/11 19:03取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109033.htm
衆議院 議案情報09/11 19:12取得元
新旧対照条文新旧対照条文
https://www.soumu.go.jp/main_content/001062262.pdf
総務省 国会提出法案ページ09/11 19:03取得元
参照条文参照条文
https://www.soumu.go.jp/main_content/001062263.pdf
総務省 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/580221330.pdf
参議院 議案情報09/21 18:07取得元
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施行予定1 件

2027-05-28期限
この法案による携帯電話不正利用防止法の改正
この日は上限です。公布の日から起算して一年以内に政令で施行日が決まります。

段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/292026
公布
令和八年法律第二十五号
05/222026
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 19:12 · 掲載 2026-09-11
03/242026
提出済
近年、携帯通信端末向けの電気通信役務の不正な利用が多様化・巧妙化していることに鑑み、当該電気通信役務を提供する事業者が契約締結時の本人確認等を行うべき役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加するとともに、特定の個人が同時に利用することができる携帯通信端末の数が一定数を超えることとなる場合に当該電気通信役務を提供する事