施行第221回 閣法 第33号(特別会)総務省
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案
議案番号: 第221回国会 閣法第33号
令和8年法律第25号 · 2026-05-29 公布
提出理由近年、携帯通信端末向けの電気通信役務の不正な利用が多様化・巧妙化していることに鑑み、当該電気通信役務を提供する事業者が契約締結時の本人確認等を行うべき役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加するとともに、特定の個人が同時に利用することができる携帯通信端末の数が一定数を超えることとなる場合に当該電気通信役務を提供する事業者が役務の提供を拒むことを可能にする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2026年5月22日
- 公布
- 2026年5月29日
- 施行
- 未定(政令で定める日。上限 2027年5月28日)
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)
- 役務提供契約の締結時の本人確認等の対象となる電気通信役務の範囲の拡大
- 本邦内に住居を有しない外国人の本人確認を行う場合の規定の整備
- 役務提供契約の締結の任に当たっている者の権限又は地位の確認に係る規定の整備
- 警察署長による電気通信事業者に対する照会に係る規定の整備
- 特定の個人が同時に利用可能な通信可能端末設備が一定数を超えることとなる場合の役務提供拒否に係る規定の整備
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公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
資料(8)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|---|---|---|---|
| 概要 | 概要 https://www.soumu.go.jp/main_content/001062259.pdf | 総務省 国会提出法案ページ | 09/11 19:03 | 取得元 |
| 要綱 | 要綱 https://www.soumu.go.jp/main_content/001062260.pdf | 総務省 国会提出法案ページ | 09/11 19:03 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/t0802210332210.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 法律案 | 法律案・理由 https://www.soumu.go.jp/main_content/001062261.pdf | 総務省 国会提出法案ページ | 09/11 19:03 | 取得元 |
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109033.htm | 衆議院 議案情報 | 09/11 19:12 | 取得元 |
| 新旧対照条文 | 新旧対照条文 https://www.soumu.go.jp/main_content/001062262.pdf | 総務省 国会提出法案ページ | 09/11 19:03 | 取得元 |
| 参照条文 | 参照条文 https://www.soumu.go.jp/main_content/001062263.pdf | 総務省 国会提出法案ページ | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/580221330.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:07 | 取得元 |
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施行予定1 件
2027-05-28期限
段階施行
段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過
05/292026
05/292026
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 19:33
05/222026
03/242026
提出済
近年、携帯通信端末向けの電気通信役務の不正な利用が多様化・巧妙化していることに鑑み、当該電気通信役務を提供する事業者が契約締結時の本人確認等を行うべき役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加するとともに、特定の個人が同時に利用することができる携帯通信端末の数が一定数を超えることとなる場合に当該電気通信役務を提供する事
内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 18:58