携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

略称: 携帯電話不正利用防止法平成十七年法律第三十一号法令ID 417AC1000000031公布 2005-04-15現行分類: 電気通信
所管府省: 総務省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る

これからの施行1

2027-05-28遅くとも
携帯電話不正利用防止法
この日は上限です。公布の日から起算して一年以内に政令で施行日が決まります。

改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。

09/112026
施行日決定出典: 法令API v2(e-Gov 法令検索)検知 09/11 18:57
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律)の施行日が 2027-05-28 に決定
施行日 2027-05-28
03/242026
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第33号検知 09/11 18:58
近年、携帯通信端末向けの電気通信役務の不正な利用が多様化・巧妙化していることに鑑み、当該電気通信役務を提供する事業者が契約締結時の本人確認等を行うべき役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加するとともに、特定の個人が同時に利用することができる携帯通信端末の数が一定数を超えることとなる場合に当該電気通信役務を提供する事業者が役務の提供を拒むことを可能にする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法