施行束ね法案 · 改正対象 0法第217回 閣法 第57号(常会)厚生労働省

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案

議案番号: 第217回国会 閣法第57号
令和7年法律第33号 · 2025-05-14 公布
閣議決定 2025-03-14提出 2025-03-14先議院 参議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2025-05-14 · 法律第33号改正法 全文(法令API)
提出理由多様な人材が安全に、かつ、安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者を含めた労働災害の防止、職場のメンタルヘルス対策及び高年齢労働者の労働災害の防止のための取組の強化、民間機関を活用した産業機械の検査体制の見直し、化学物質による健康障害防止等のための仕組みの整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2025年5月8日
公布
2025年5月14日
施行
2027年1月1日(予定)

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

労働安全衛生法の一部改正
  • 個人事業者等に対する安全衛生対策
  • 化学物質による健康障害防止対策
  • 機械等による労働災害防止対策
  • 高年齢者の労働災害防止のための措置
  • 公示手段の適正化登録設計審査等機関の登録をしたとき等における
作業環境測定法の一部改正
  • 作業環境測定士等による個人ばく露測定の実施
  • 公示手段の適正化指定試験機関の指定をしたとき等における

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
個人事業者等に対する安全衛生対策の推進個人事業者等自身が講ずべき措置(安全衛生教育の受講等)や業務上災害の報告制度等を定める。職場のメンタルヘルス対策の推進化学物質による健康障害防止対策等の推進化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設ける。機械等による労働災害の防止の促進等高齢者の労働災害防止の推進
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、多様な人材が安全に、かつ、安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、事業を行う者で労働者を使用しないものを、個人事業者として労働安全衛生法に位置付ける。二、特定元方事業者等が作業間の連絡及び調整等の措置を講じなければならない場合を、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者がの場所において作業を行うときとする。三、作業従事役員等は、労働者と同の場所において危険又は有害な業務に就くときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を受けなければならないものとする。四、厚生労働大臣は、災害状況の調査のために必要なときは、事業を行う者及び作業従事者に対し、必要な事項を報告させることができるものとし、その権限を労働基準監督署長等に委任できるものとする。五、政令で定める規模未満の事業場については、労働安全衛生法附則第四条により、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査の実施が、当分の間、努力義務とされていたところ、当該規定を削除する。二六、労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれのある化学物質である通知対象物を譲渡し、又は提供する者の文書の交付等による通知義務に罰則を設け、変更事項の通知について、努力義務を義務に引き上げる。七、通知対象物の譲渡者等は、その成分の情報が営業秘密である場合には、その旨を相手方に明示した上で、代替化学名等を定め、これを通知することをもって成分の通知に代えることができるものとする。八、事業者は、作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を把握するために行う個人ばく露測定を行うときは、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならないものとする。九、ボイラー、クレーン等の特定機械等に係る製造許可の一部や製造時等検査について、民間の登録機関が実施することができる範囲を拡大する。十、機械等に係る特定自主検査は、厚生労働大臣の定める基準に従って行わなければならないものとし、厚生労働大臣等は、違反した検査業者に対し必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとする。十一、事業者は、高年齢者の労働災害の防止を図るため、必要な措置を講ずるように努めなければならないものとする。また、厚生労働大臣は、その措置の実施を図るため必要な指針を公表するものとする。十二、この法律は、一部を除き、令和八年四月一日から施行する。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要[337KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001449334.pdf
厚生労働省 国会提出法案ページ09/11 20:32取得元
要綱法律案要綱[224KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001449335.pdf
厚生労働省 国会提出法案ページ09/11 20:32取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21709057.htm
衆議院 議案情報09/11 20:21取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/t0802170572170.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案案文・理由[266KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001449336.pdf
厚生労働省 国会提出法案ページ09/11 20:32取得元
新旧対照条文法律案新旧対照条文[525KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001449337.pdf
厚生労働省 国会提出法案ページ09/11 20:32取得元
参照条文参照条文[309KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001449338.pdf
厚生労働省 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/580217570.pdf
参議院 議案情報09/21 18:14取得元
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施行予定4 件

2027-01-01確定
この法案による労働安全衛生法労働者派遣法の改正
この法案の第二条、第十四条、第四十五条 ほか3
2027-04-01確定
この法案による労働安全衛生法労働者派遣法の改正
この法案の第二条、第三十条、第三十二条 ほか11
2028-04-01確定
この法案による労働安全衛生法の改正
2030-04-01確定
この法案による労働安全衛生法の改正

段階施行

段階施行グループこの改正法は、8 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/142025
公布
令和七年法律第三十三号
05/082025
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 20:21 · 掲載 2026-09-11
03/142025
提出済
多様な人材が安全に、かつ、安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者を含めた労働災害の防止、職場のメンタルヘルス対策及び高年齢労働者の労働災害の防止のための取組の強化、民間機関を活用した産業機械の検査体制の見直し、化学物質による健康障害防止等のための仕組みの整備等の措置を講