施行束ね法案 · 改正対象 0法第196回 閣法 第65号(常会) 災害救助法の一部を改正する法律案
議案番号: 第196回国会 閣法第65号
平成30年法律第52号 · 2018-06-15 公布
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2018年6月8日
- 公布
- 2018年6月15日
- 施行
- 2019年4月1日に施行
本法律案は、災害救助の円滑かつ迅速な実施を図るため、内閣総理大臣の指定する救助実施市の長による救助の実施に係る制度を創設する措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一救助実施市(その防災体制、財政状況その他の事情を勘案し、災害に際し円滑かつ迅速に救助を行うことができるものとして内閣総理大臣が指定する市)の区域内において政令で定める程度の災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対する救助は、救助実施市の長が行うこととする。二一の指定は、内閣府令で定めるところにより、一の救助を行おうとする市の申請により行うこととする。三内閣総理大臣は、一の指定をしようとするときは、あらかじめ、指定をしようとする市を包括する都道府県の知事の意見を聴かなければならないこととするとともに、一の指定をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならないこととする。四都道府県知事は、救助実施市の区域及び救助実施市以外の市町村の区域にわたり発生した政令で定める- -2程度の災害に際し、救助において必要となる物資の供給又は役務の提供が適正かつ円滑に行われるよう、救助実施市の長及び物資の生産等を業とする者その他の関係者との連絡調整を行うものとする。五救助実施市の長による救助に要する費用は、救助実施市が支弁することとする。六国庫は、救助実施市が支弁した費用等の合計額が定の額以上となる場合において、その一部を負担するものとする。七救助実施市は、費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てておかなければならないこととするとともに、災害救助基金の各年度における最少額は、都道府県又は救助実施市の区分に応じて定める額とし、災害救助基金がその最少額に達していない場合は、都道府県又は救助実施市は、政令で定める金額を当該年度において積み立てなければならないこととする。八その他所要の規定の整備を行うこととする。九この法律は、平成三十一年四月一日から施行することとする。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609065.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 06:10 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t0801960651960.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/580196650.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:46 | 取得元 |
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