施行束ね法案 · 改正対象 0法第196回 閣法 第61号(常会) 食品衛生法等の一部を改正する法律案
議案番号: 第196回国会 閣法第61号
平成30年法律第46号 · 2018-06-13 公布
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2018年6月7日
- 公布
- 2018年6月13日
- 施行
- 2021年6月1日に施行
本法律案は、食品の安全を確保するため、広域的な食中毒事案に対処するための広域連携協議会の設置、国際標準に即して事業者自らが重要工程管理等を行う衛生管理制度の導入、特別の注意を要する成分等を含む食品による健康被害情報の届出制度の創設、安全性を評価した物質のみを食品用器具・容器包装に使用可能とする仕組みの導入等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一国及び都道府県等は、食中毒患者等の広域にわたる発生等の防止のため、相互に連携を図りながら協力しなければならない。また、厚生労働大臣は、国、都道府県等その他関係機関により構成される広域連携協議会を設けることができ、緊急を要する場合において、当該協議会を開催し、必要な対策について協議を行うよう努めなければならない。二厚生労働大臣は、営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置について、厚生労働省令で、食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(小規模な営業者その他の政令で定める営業者にあっては、その取り扱う食品の特性に応じた取組)に関する基準を定めるものと- -2する。三食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を要する成分等であって、厚生労働大臣が指定したものを含む食品を取り扱う営業者は、その食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合は、当該情報を、遅滞なく、都道府県知事等に届け出なければならない。四食品用器具又は容器包装には、政令で定める材質の原材料であって、これに含まれる物質について、含有等が許容される量が厚生労働大臣が定める規格に定められていないものは、使用してはならない。五営業者が、食品衛生法の規定等に違反し、又は違反するおそれがあるとしてその製造、販売等を行った食品等を回収するときは、遅滞なく、回収に着手した旨及び回収の状況を都道府県知事等に届け出なければならない。六この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、一は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、五は公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609061.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 06:10 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960611960.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/580196610.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:46 | 取得元 |
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