施行束ね法案 · 改正対象 0法第196回 閣法 第32号(常会) 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律案
議案番号: 第196回国会 閣法第32号
平成30年法律第40号 · 2018-06-01 公布
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2018年5月25日
- 公布
- 2018年6月1日
- 施行
- 2018年8月31日に施行
本法律案は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図るため、国土交通大臣による基本方針の策定について定めるとともに、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構その他の法人に海外社会資本事業への我が国事業者の円滑な参入に資する調査その他の業務を行わせる等の措置を講ずることにより、我が国経済の持続的な成長に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。一この法律において「海外社会資本事業」とは、鉄道施設、水資源の開発又は利用のための施設、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する住宅その他の建築物及びその敷地、下水道、空港、道路、港湾その他国土交通省令で定める施設の整備、運営又は維持管理に関する事業であって、海外において行われるものをいうこととする。二この法律において「機構等」とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人住宅金融支援機構、日本下水道事業団、成田国際空港- -2株式会社、高速道路株式会社、国際戦略港湾運営会社及び中部国際空港株式会社をいうこととする。三国土交通大臣は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこととする。四機構等は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に資する調査、設計、運営などの業務を行うこととする。五国土交通大臣は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図るため、機構等及び我が国事業者に対し、必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。六国土交通大臣、機構等及び我が国事業者その他の関係者は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進及び海外社会資本事業の実施に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならないこととする。七その他所要の規定の整備を行うこととする。八この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609032.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 06:08 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960321960.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/580196320.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:46 | 取得元 |
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