施行束ね法案 · 改正対象 0法第198回 閣法 第18号(常会)

電波法の一部を改正する法律案

議案番号: 第198回国会 閣法第18号
令和1年法律第6号 · 2019-05-17 公布
提出 2019-02-12状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-05-17 · 法律第6号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年5月10日
公布
2019年5月17日
施行
2019年11月20日に施行
この法案で変わること電波法の一部を改正する法律案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、電波の有効利用を促進するため、電波利用料の料額の改定等を行うとともに、特定基地局の開設計画の認定に係る制度の整備を行うほか、実験等無線局の開設及び運用に係る特例の整備等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、電波利用料の料額の改定等1電波利用料について、料額の区分のうち周波数帯等の区分を見直すとともに、その金額の改定を行う。2電波利用料の使途として、電波の伝わり方の観測、予報及び調査研究等や大規模災害に備えるための放送用設備の整備に係る補助金の交付を追加する。二、特定基地局の開設計画の認定に係る制度の整備電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画の記載事項に、その特定基地局の無線通信を確保するための機能を付加した既設の特定基地局に関する事項や開設計画の認定を受けた者が納付- -2すべき特定基地局開設料の額を追加するとともに、特定基地局開設料の収入相当額を、電波を使用する高度情報通信ネットワークの整備等に要する費用に充てる等の規定を整備する。三、実験等無線局の開設及び運用に係る特例の整備電波法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する無線設備を使用する実験等無線局の開設及び運用について、あらかじめ総務大臣に届出をした場合には、一定の期間に限りその無線設備を同法に定める技術基準に適合する無線設備とみなすこととする等の規定を整備する。四、施行期日この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、特定基地局の開設計画の認定に関する改正規定等は公布の日から、実験等無線局の開設及び運用に係る特例に関する改正規定等は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809018.htm
衆議院 議案情報09/12 05:02取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0801980181980.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/580198180.pdf
参議院 議案情報09/21 18:29取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/172019
公布
令和元年法律第六号
05/102019
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:02 · 掲載 2026-09-11