施行束ね法案 · 改正対象 0法第200回 閣法 第5号(臨時会)

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律案

議案番号: 第200回国会 閣法第5号
令和1年法律第57号 · 2019-11-27 公布
提出 2019-10-11状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-11-27 · 法律第57号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年11月20日
公布
2019年11月27日
施行
2020年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、我が国で生産された農林水産物及び食品の輸出の促進を図るため、農林水産物・食品輸出本部の設置並びに基本方針及び実行計画の策定について定めるとともに、輸出証明書の発行等、輸出事業計画の認定その他の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、農林水産物・食品輸出本部1農林水産省に、特別の機関として、農林水産物・食品輸出本部(以下「本部」という。)を置き、本部は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務並びに農林水産物及び食品の輸出に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務をつかさどることとする。2本部の長は、農林水産大臣をもって充て、本部員は、総務大臣、外務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣等をもって充てることとする。二、基本方針及び実行計画- 2 -本部は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する基本方針を定め、基本方針に即して、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する実行計画を作成するものとする。三、輸出証明書の発行等1主務大臣又は都道府県知事等は、輸出先国の政府機関から、輸入条件が定められている農林水産物又は食品について、主務大臣又は都道府県知事等が輸出証明書を発行するよう求められている場合であって、当該農林水産物又は食品の輸出を行う事業者から申請があったときは、輸出証明書を発行することができることとする。2主務大臣又は都道府県知事等は、輸出先国の政府機関から、その区域(海域を含む。)において農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する過程において有害な物質が混入するおそれがないことその他の輸出先国の政府機関が定める要件に適合する区域(以下「適合区域」という。)において生産され、製造され、加工され、又は流通することが輸入条件として定められている農林水産物又は食品として主務省令で定めるもの(以下「区域指定農林水産物等」という。)について、主務大臣又は都道府県知事等が適合区域を指定するよう求められている場合には、区域指定農林水産物- 3 -等の適合区域を指定することができることとする。3主務大臣、都道府県知事等又は登録認定機関は、輸出先国の政府機関から、食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が講じられていることその他の輸出先国の政府機関が定める要件に適合する施設(以下「適合施設」という。)において生産され、製造され、加工され、又は流通することが輸入条件として定められている農林水産物又は食品として主務省令で定めるもの(以下「施設認定農林水産物等」という。)について、主務大臣、都道府県知事等又は登録認定機関が適合施設を認定するよう求められている場合であって、施設認定農林水産物等に係る施設の設置者又は管理者から申請があったときは、施設認定農林水産物等の適合施設を認定することができることとする。四、登録認定機関登録認定機関の登録を受けようとする者は、主務大臣に登録の申請をしなければならないこととし、主務大臣は、登録の申請をした者が適合施設の認定を適確に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合していること等の要件に適合しているときは、その登録をしなければならないこととする。五、農林水産物及び食品の輸出のための取組を行う事業者に対する支援措置- 4 -1農林水産物又は食品の輸出のための取組を行う者は、農林水産物又は食品の輸出の拡大を図るためこれらの生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善を図る事業(以下「輸出事業」という。)に関する計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができることとする。2認定輸出事業に食品等の流通の合理化に関する措置が含まれる場合には、認定輸出事業者を食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第六条第一項に規定する認定事業者とみなし、また、認定輸出事業に製造過程の管理の高度化に関する措置が含まれる場合には、認定輸出事業者を食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第六条第一項の認定を受けた者とみなして、それぞれ株式会社日本政策金融公庫による資金の貸付け等の支援措置を受けることができることとする。六、施行期日この法律は、令和二年四月一日から施行することとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20009005.htm
衆議院 議案情報09/12 04:05取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/200/pdf/t0802000052000.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/200/pdf/58020050.pdf
参議院 議案情報09/21 18:28取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

11/272019
公布
令和元年法律第五十七号
11/202019
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 04:05 · 掲載 2026-09-11