施行束ね法案 · 改正対象 0法第201回 閣法 第47号(常会)

科学技術基本法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第201回国会 閣法第47号
令和2年法律第63号 · 2020-06-24 公布
提出 2020-03-10状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2020-06-24 · 法律第63号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2020年6月17日
公布
2020年6月24日
施行
2021年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、科学技術基本法の一部改正1法律の題名を「科学技術・イノベーション基本法」とする。2法律の振興対象に「人文科学のみに係る科学技術」及び「イノベーションの創出」を加える。3「科学技術の振興に関する方針」を「科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針」とし、同方針に、科学技術・イノベーション創出の振興は、研究者等及び研究開発の成果を活用した新たな事業の創出を行う人材の創造性が十分に発揮されることを旨として行われなければならない旨等を加える。二、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部改正等1法律の対象に「人文科学のみに係る科学技術」を加える。2成果を活用する事業者等に対する出資等の業務を行うことができる研究開発法人として国立研究開発法人防災科学技術研究所等のつの法人を追加するとともに、研究開発法人の出資先事業者が民間事業者等と共同研究等を実施できることを明記する。3中小企業技術革新制度について、イノベーションの創出を促進する観点から、根拠規定を中小企業等経営強化法から科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に移管するとともに、国等が研究開発課題を設定して中小企業者等に交付する指定補助金等を指定する等の見直しを行う。三、内閣府設置法の一部改正等1内閣府の特別の機関として、科学技術・イノベーション推進事務局を設置する。2健康・医療戦略推進本部に関する事務を内閣官房から内閣府に移管するとともに、内閣府の特別の機関として、健康・医療戦略推進事務局を設置する。四、施行期日この法律は、令和三年四月一日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20109047.htm
衆議院 議案情報09/12 03:35取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0802010472010.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/580201470.pdf
参議院 議案情報09/21 18:28取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/242020
公布
令和二年法律第六十三号
06/172020
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 03:35 · 掲載 2026-09-11