中小企業等経営強化法
略称: 中小企業新事業活動促進法 / 中促法平成十一年法律第十八号法令ID 411AC0000000018公布 1999-03-31現行分類: 産業通則
所管府省: 林野庁(主管)・金融庁(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る
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01/012026
10/012025
06/182025
法律第69号
06/112025
衆議院 可決 / 参議院 可決
05/232025
法律第41号
05/162025
衆議院 修正 / 参議院 可決
03/112025
中小企業の取引の適正化を図るため、下請事業者その他の用語を中小受託事業者等に改めるとともに、従業員数の大小による規制対象となる事業者の範囲の拡大、製造等の目的物の運送委託の規制対象取引への追加、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、手形による代金支払の禁止等を行うほか、振興事業計画における支援対象への運送委託に係る事業者の追加等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
03/072025
食品等事業者が食料システムにおいて農林漁業者と一般消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み、食品等の持続的な供給を実現するため、食品等事業者が食品等の持続的な供給を実現するための事業活動に関する計画の認定制度を設け、認定を受けた者に対する株式会社日本政策金融公庫による貸付けの特例等の措置を講ずるとともに、食品等の取引の適正化の一層の推進を図るため、飲食料品等事業者等が講ずべき措置等を定め