施行束ね法案 · 改正対象 0法第201回 閣法 第40号(常会)

金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律案

議案番号: 第201回国会 閣法第40号
令和2年法律第50号 · 2020-06-12 公布
提出 2020-03-06状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2020-06-12 · 法律第50号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2020年6月5日
公布
2020年6月12日
施行
2021年11月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るため、金融サービス仲介業の創設、第一種資金移動業等の種別を設ける等の資金移動業に関する規制の整備等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。一、金融商品の販売等に関する法律の一部改正1金融商品の販売等に関する法律の題名を「金融サービスの提供に関する法律」に改める。2金融サービス仲介業を、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うこととし、それぞれの業務について、顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスの取扱いを含めないこととする。3金融サービス仲介業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行ってはならないこととする。二、金融商品取引法の一部改正金融商品取引業者等による店頭デリバティブ取引情報の報告について、取引情報蓄積機関に当該情報を提供する形に本化する。三、資金決済に関する法律の一部改正1金銭債権を有する受取人からの委託により、債務者から弁済として資金を受け入れ、受取人に当該資金を移動させる行為等であって、受取人が個人であること等の定の要件を満たすものは、為替取引に該当するものとする。2資金移動業に、第一種資金移動業、第二種資金移動業及び第三種資金移動業の種別を設ける。3資金移動業者は、第一種資金移動業を営もうとするときは、業務実施計画を定め、認可を受けなければならないこととする。四、施行期日この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二及びについては、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20109040.htm
衆議院 議案情報09/12 03:35取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0802010402010.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/580201400.pdf
参議院 議案情報09/21 18:27取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/122020
公布
令和二年法律第五十号
06/052020
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 03:35 · 掲載 2026-09-11