施行束ね法案 · 改正対象 0法第201回 閣法 第30号(常会)

マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第201回国会 閣法第30号
令和2年法律第62号 · 2020-06-24 公布
提出 2020-02-28状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2020-06-24 · 法律第62号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2020年6月16日
公布
2020年6月24日
施行
2022年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、今後、老朽化や管理組合の担い手不足が顕著なマンションの増加が見込まれることから、マンションの老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するため、マンションの管理の適正化の層の推進及び建替え等の層の円滑化を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正1国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本方針を定めなければならないこととするとともに、都道府県等は、基本方針に基づき、当該都道府県等の区域内におけるマンション管理適正化推進計画を作成することができることとする。2都道府県等は、管理組合の管理者等に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができることとする。3マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長は、管理組合の管理者等の申請により、マンションの管理計画が定の基準に適合すると認められるときは、これを認定することができることとする。二マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正1特定行政庁は、除却する必要があるとの認定の申請があった場合において、地震又は火災に対する安全性が不足するマンション、外壁の剥落等により危害を生ずるおそれのあるマンション、バリアフリー化が不十分なマンション等に該当するときは、その旨の認定をするものとする。21のマンションのうち、地震又は火災に対する安全性が不足するマンション及び外壁の剥落等により危害を生ずるおそれのあるマンションをマンション敷地売却決議の対象とすることとする。32のマンションを含む団地において、敷地共有者等の分の四以上の多数により、敷地等を分割する旨の決議をすることができることとする。三この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20109030.htm
衆議院 議案情報09/12 03:35取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0802010302010.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/580201300.pdf
参議院 議案情報09/21 18:27取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/242020
公布
令和二年法律第六十二号
06/162020
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 03:35 · 掲載 2026-09-11