施行束ね法案 · 改正対象 0法第201回 閣法 第29号(常会)

無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第201回国会 閣法第29号
令和2年法律第61号 · 2020-06-24 公布
提出 2020-02-28状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2020-06-24 · 法律第61号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2020年6月17日
公布
2020年6月24日
施行
2022年6月20日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、最近における無人航空機その他の小型無人機の利用の実態及び空港等の機能の確保をめぐる状況に鑑み、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一航空法の一部改正1空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従って当該施設を管理しなければならないこととする。2無人航空機は、国土交通大臣による無人航空機登録原簿への登録を受けたものでなければ、航空の用に供してはならないこととする。二重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部改正1国土交通大臣は、小型無人機等の飛行による危険を未然に防止するため、対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域を指定するときは、当該対象空港の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象空港に係る対象施設周辺地域として指定することとする。2当該対象空港に係る対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することとする。3対象空港の施設管理者は、2に違反して飛行する小型無人機等の有無及びその所在を把握するために必要な巡視等の措置をとるとともに、2に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該対象空港における滑走路の閉鎖等の措置をとることとする。4対象空港の施設管理者は、2に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、対象空港等の上空からの退去等を命じ、当該小型無人機等の飛行の妨害等の措置をとることができることとする。三附則この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20109029.htm
衆議院 議案情報09/12 03:35取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0802010292010.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/580201290.pdf
参議院 議案情報09/21 18:27取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、5 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/242020
公布
令和二年法律第六十一号
06/172020
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 03:34 · 掲載 2026-09-11