施行束ね法案 · 改正対象 0法第200回 閣法 第12号(臨時会)

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案

議案番号: 第200回国会 閣法第12号
令和2年法律第33号 · 2020-05-29 公布
提出 2020-04-10状況: 成立(衆議院: 参議院で閉会中審査)公布 2020-05-29 · 法律第33号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2020年5月22日
公布
2020年5月29日
施行
2022年11月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、国際仲裁事件及び国際調停事件についての手続の代理の規定の整備1外国法事務弁護士等が手続等を代理することができる「国際仲裁事件」の定義規定を見直し、当事者全部が国内に本店等がある場合でも、当事者や準拠法等について外国との定の関連性がある場合には「国際仲裁事件」とする。2「国際調停事件」の定義規定を新設し、外国法事務弁護士等によるその手続の代理を可能とする。二二、職務経験要件の緩和外国法事務弁護士となるための承認要件のつである職務経験要件について、資格取得国等における職務経験として必要とされる三年以上の期間に算入できる我が国における労務提供期間の上限を一年から二年に拡大する。三、弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度の創設弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度を創設し、弁護士である社員は法律事務般につき、外国法事務弁護士である社員は外国法に関する法律事務等に限り、業務執行することができるとするなど、所要の規定の整備を行う。四、施行期日及びについては、公布の日から起算して三月を経過した日から、三については、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(4)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20009012.htm
衆議院 議案情報09/12 03:33取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0802000122000.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/200/pdf/t0802000122000.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/580200120.pdf
参議院 議案情報09/21 18:28取得元
要綱の抜粋(改正対象の法令ごとの該当部分)を見るには登録

改正対象法令 37 法の一覧と、法令ごとの要綱の該当部分・保存した資料の写しは、無料の会員登録でご覧いただけます。

無料の会員登録で続きを表示会員登録は無料です。メールアドレスだけで始められます。

段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 1 件は無料の会員登録でご覧いただけます

これまでの経過

05/292020
公布
令和二年法律第三十三号
05/222020
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 03:33 · 掲載 2026-09-11