施行束ね法案 · 改正対象 0法第204回 閣法 第29号(常会)

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案

議案番号: 第204回国会 閣法第29号
令和3年法律第38号 · 2021-05-19 公布
提出 2021-02-09状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-05-19 · 法律第38号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年5月12日
公布
2021年5月19日
施行
2024年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施を図るため、各行政機関の長等が行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる預貯金口座を、内閣総理大臣にあらかじめ登録し、当該行政機関の長等が当該金銭の授受をするために当該預貯金口座に関する情報の提供を求めることができることとするとともに、個別の法律の規定によらない定の公的給付の支給を実施するための基礎とする情報について個人番号を利用して管理できることとする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる預貯金口座の登録預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるの預貯金口座について、デジタル庁令で定めるところにより、又は金融機関等を通じ、内閣総理大臣に申請をして、その登録を受けることを可能とする。二二、公的給付支給等口座登録簿に関する情報の提供の要求行政機関の長等は、公的給付の支給等に係る金銭の授受をするために必要があるときは、登録された預貯金口座に関する情報について、内閣総理大臣に対し提供を求めることを可能とする。三、特定公的給付の支給の迅速かつ確実な実施に必要な措置行政機関の長等は、個別の法律の規定によらない公的給付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの又は経済事情の急激な変動による影響を緩和するために支給されるものとして内閣総理大臣が指定するものの支給を実施しようとするときは、当該支給を実施するための基礎とする情報を個人番号を利用して管理することを可能とする。四、施行期日この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409029.htm
衆議院 議案情報09/12 02:08取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040292040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204290.pdf
参議院 議案情報09/21 18:26取得元
要綱の抜粋(改正対象の法令ごとの該当部分)を見るには登録

改正対象法令 8 法の一覧と、法令ごとの要綱の該当部分・保存した資料の写しは、無料の会員登録でご覧いただけます。

無料の会員登録で続きを表示会員登録は無料です。メールアドレスだけで始められます。

段階施行

段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 4 件は無料の会員登録でご覧いただけます

これまでの経過

05/192021
公布
令和三年法律第三十八号
05/122021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:08 · 掲載 2026-09-11