成育基本法の改正情報

成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成三十年法律第百四号)
法令番号: 平成三十年法律第百四号法令ID: 430AC1000000104e-Gov で条文を見る
公布 2018-12-14現行分類: 社会福祉
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与)
関連改正トラック
4 件
未施行
1 件
直近更新
04/01

成育基本法の改正はいつから?

成育基本法の直近の改正は 2022年6月22日 に施行されました。(こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律による改正)次の施行日はまだ決まっていません。

成育基本法の施行予定

1 件
この法令に関する今後の施行日を、区分ごとに整理しています。
次回の施行
未定未定トラックB
施行日未定(成立・公布後に確定)
これが次に施行される内容です。

施行予定一覧

並び順: |
未定
未定トラックB
施行日未定(成立・公布後に確定)

改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案は、こども家庭庁設置法の施行に伴い、児童福祉法その他の関係法律及び内閣府設置法その他の行政組織に関する法律について、所要の規定の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、関係法律の整備1関係省庁からこども家庭庁に所掌事務が移管されることに伴い、当該事務に関係する法律の規定により関係大臣が行う権限及び関係省庁が発する命令を、それぞれ内閣総理大臣の権限及び内閣府令に改める等の規定の整理を行う。2幼稚園、保育所…

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 を見る

成育基本法の改正のポイント(要綱より)

成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律案

総則
  • 基本理念(第三条関係)
  • 国の責務(第四条関係)
  • 地方公共団体の責務(第五条関係)
  • 保護者の責務等(第六条関係)
  • 医療関係者等の責務(第七条関係)
  • 関係者相互の連携及び協力(第八条関係)
  • 法制上の措置等(第九条関係)
  • 成育過程にある者等の状況及び成育医療等の提供に関する施策の実施の状況の公表(第十条関係)

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 全 12 項目は法案のページで

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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

並び順: 提出の新しい順 | 施行の近い順

本法律案は、こども家庭庁設置法の施行に伴い、児童福祉法その他の関係法律及び内閣府設置法その他の行政組織に関する法律について、所要の規定の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

  1. 提出2022-02-25
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2022-06-15
  4. 公布2022-06-22
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 1/1施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 1/1。1 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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  1. 提出2019-05-10
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立—
  4. 公布—
  5. 施行決定—
  6. 施行状況—
施行状況対象外(審議未了)
段階施行グループこの法案は成立・公布されていないため、施行されていません(対象外(審議未了))。附則第1条の定めを参考に並べています。
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