関連改正トラック
2 件
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未施行
1 件
1 件
直近更新
09/11
09/11
現在の状態
任意後見契約に関する法律の改正はいつから?
任意後見契約に関する法律の改正は 2028年12月23日 までに施行されます(政令で定める日の上限)。(民法等の一部を改正する法律による改正)
任意後見契約に関する法律の施行予定
1 件この法令に関する今後の施行日を、区分ごとに整理しています。
施行予定一覧
並び順: |2026年の改正で変わること参議院 議案要旨
本法律案は、高齢化の進展等社会経済情勢の変化に鑑み、成年後見及び遺言の制度を国民がより利用しやすくする等の観点から、民法等の一部を改正しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、民法の一部改正 1 後見及び保佐の制度を廃止し、事理弁識能力が不十分である者全てを補助の制度の対象とする。 2 家庭裁判所は、事理弁識能力を欠く常況にある者のため、その者がした法定の重要な財産上の行為を取り消す権限等を有する特定補助人を付する旨の…
民法等の一部を改正する法律案 を見る任意後見契約に関する法律の改正のポイント(要綱より)
民法等の一部を改正する法律案
任意後見契約に関する法律の一部改正
- 任意後見開始の審判の創設等
- 任意後見契約の効力の発生順序に係る合意の創設
- 任意後見人と補助人との併存の許容
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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。
並び順: 提出の新しい順 | 施行の近い順
本法律案は、高齢化の進展等社会経済情勢の変化に鑑み、成年後見及び遺言の制度を国民がより利用しやすくする等の観点から、民法等の一部を改正しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
- 提出2026-04-03
- 国会審議—衆議院の議案情報
- 成立2026-06-17
- 公布2026-06-24
- 施行決定2026-09-11
- 4/4施行状況施行グループ
施行決定施行日 2027-06-23 に決定
施行状況施行グループ 4/4。4 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 4 件は無料の会員登録でご覧いただけます
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- 提出—
- 国会審議—衆議院の議案情報
- 成立—
- 公布2011-05-25
- 施行決定—法律で確定
- 1/1施行状況施行日
施行状況施行日 1/1。1 件施行済・0 件未了
施行日の単位で数えています。規定単位の内訳は準備中です。
任意後見契約に関する法律の改正の流れ(年表)新しい順。ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。
新しい順に 5 件を表示しています(全 11 件)。すべて表示
09/112026
任意後見契約に関する法律(民法等の一部を改正する法律)の施行日が 2028-12-23 に決定
施行日 2028-12-23
06/242026
1 任意後見開始の審判の創設等
詳しくは上部「この改正で何が変わるか」または 法案詳細。
令和八年法律第四十五号
06/242026
1 任意後見開始の審判の創設等
詳しくは上部「この改正で何が変わるか」または 法案詳細。
06/172026
1 任意後見開始の審判の創設等
詳しくは上部「この改正で何が変わるか」または 法案詳細。
衆議院 可決 / 参議院 可決
04/032026
1 任意後見開始の審判の創設等
詳しくは上部「この改正で何が変わるか」または 法案詳細。
高齢化の進展、単身高齢者世帯の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、成年後見及び遺言の制度を国民がより利用しやすいものとする等の観点から、後見及び保佐の制度の廃止並びに補助の制度の適用範囲の拡大、事理を弁識する能力を欠く常況にある者についての補助の制度の特例の創設、任意後見契約と補助の制度との関係の見直し等を行うとともに、電磁的記録等をもって作成する保管証書遺言の創設等の措置を講ずる必要がある。これが
任意後見契約に関する法律の改正の年表全 2 件・新しい順
| 年 | 改正法 | 公布 | 施行 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 民法等の一部を改正する法律 | 2026-06-24 | 2026-06-24 |
| 2011 | 平成二十三年法律第五十三号 | 2011-05-25 | 2013-01-01 |
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