林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の改正情報

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)
法令番号: 昭和五十四年法律第五十一号法令ID: 354AC0000000051e-Gov で条文を見る
公布 1979-06-28現行分類: 林業
所管府省: 林野庁(主管)・農林水産省(主管)
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林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の改正はいつから?

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の直近の改正は 2020年4月1日 に施行されました。(国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律による改正)次の施行日はまだ決まっていません。

改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案は、効率的かつ安定的な林業経営の育成を図るため、樹木の採取に適する相当規模の森林が存在する国有林野の定区域において、木材の需要者と連携する事業者が安定的に樹木の採取を行うことが可能となる権利を創設するとともに、森林所有者等と木材の需要者との連携により木材の安定供給を確保する取組に対する金融上の措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、国有林野の管理経営に関する法律の一部改正1樹木採取権の設定農林水産大…

国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案 を見る

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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

本法律案は、効率的かつ安定的な林業経営の育成を図るため、樹木の採取に適する相当規模の森林が存在する国有林野の定区域において、木材の需要者と連携する事業者が安定的に樹木の採取を行うことが可能となる権利を創設するとともに、森林所有者等と木材の需要者との連携により木材の安定供給を確保す

  1. 提出2019-02-26
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2019-06-05
  4. 公布2019-06-12
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 1/1施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 1/1。1 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の改正の年表全 2 件・新しい順

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