施行第196回 閣法 第39号(常会)

独立行政法人農林漁業信用基金法の一部を改正する法律案

議案番号: 第196回国会 閣法第39号
平成30年法律第36号 · 2018-06-01 公布
提出 2018-03-06状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-06-01 · 法律第36号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年5月25日
公布
2018年6月1日
施行
2019年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、林業者の経営の改善発達に資するため、独立行政法人農林漁業信用基金の業務として森林経営管理法第四十六条の規定による支援業務を追加するとともに、同基金が行う債務の保証の対象者を拡大する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、林業信用保証業務に係る出資者に対する持分の払戻し独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、主務大臣が定める額の範囲内で、林業信用保証業務に係る政府及び都道府県以外の出資者に対して、その持分の全部又は一部を払い戻すことができることとする。二、信用基金の業務の追加信用基金は、他の業務の遂行に支障のない範囲内で、森林経営管理法により林業経営を行うための権利の設定を受けた民間事業者に対する経営の改善発達に係る助言等を行うことができることとする。- -2、債務の保証の対象者の拡大信用基金が債務の保証を行うことができる林業を営む会社の要件を緩和し、資本金の額又は出資の総額に係るものの上限を、現行の千万円から億円に引き上げることとする。四、施行期日この法律は、公布の日から施行することとする。ただし、信用基金の業務の追加に係る規定は、森林経営管理法の施行の日から施行することとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609039.htm
衆議院 議案情報09/12 06:09取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960391960.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/580196390.pdf
参議院 議案情報09/21 18:46取得元
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