施行第196回 閣法 第38号(常会)

森林経営管理法案

議案番号: 第196回国会 閣法第38号
平成30年法律第35号 · 2018-06-01 公布
提出 2018-03-06状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-06-01 · 法律第35号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年5月25日
公布
2018年6月1日
施行
2019年4月1日に施行
この法案で変わること森林経営管理法案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の体的な促進を図るため、地域森林計画の対象とする森林について、市町村が、経営管理権集積計画を定め、森林所有者から経営管理権を取得した上で、自ら経営管理を行い、又は経営管理実施権を民間事業者に設定する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、責務1森林所有者は、その権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、経営管理を行わなければならないこととする。2市町村は、その区域内に存する森林について、経営管理が円滑に行われるよう必要な措置を講ずるように努めるものとする。二、市町村への経営管理権の集積1市町村は、その区域内の森林の全部又は一部について、経営管理の状況等を勘案して、経営管理権を- -2集積することが必要かつ適当であると認める場合には、森林所有者の経営管理の意向調査を行い、又は森林所有者の申出を受けて、経営管理権集積計画を定めるものとする。その際、森林所有者及び使用収益権者の全部の同意を要することとする。2市町村が経営管理権集積計画を公告することにより、市町村に経営管理権が設定されることとする。三、所有者不明森林等に係る経営管理権集積計画の作成手続の特例1次の場合には、市町村による探索、公告、都道府県知事による裁定など定の手続を経ることにより、森林所有者から市町村に経営管理権を設定できることとする。イ共有者の一部が不明な場合ロ確知されている所有者が経営管理権集積計画に不同意の場合ハ所有者が不明な場合21の手続により、経営管理権の設定を受けた森林所有者は、一定の場合にこれを取り消すことができることとする。31の手続により設定される経営管理権の存続期間は、五十年を限度とすることとする。- -3、市町村による森林の経営管理市町村は、経営管理権を取得した森林(経営管理実施権が設定されているものを除く。)について、経営管理を行う事業(以下「市町村森林経営管理事業」という。)を実施することとする。五、民間事業者への経営管理実施権の配分1市町村は、経営管理権を有する森林について、民間事業者に経営管理実施権の設定を行おうとする場合には、都道府県が民間事業者を公募し、要件を満たす応募者として公表した者の中から、市町村が経営管理実施権を設定する民間事業者を選定し、経営管理実施権配分計画を定めるものとする。2市町村が経営管理実施権配分計画を公告することにより、民間事業者に経営管理実施権が設定されることとする。六、都道府県による市町村の事務の代替執行都道府県は、市町村森林経営管理事業等に関する事務の実施体制の整備その他の事情を勘案して、当該事務の全部又は一部を、市町村の名において行うことができることとする。七、林業経営者に対する支援措置- -41国有林野事業における配慮等国は、国有林野事業に係る伐採等を他に委託して実施する場合には、林業経営者(五により経営管理実施権の設定を受けた民間事業者をいう。以下同じ。)に委託するよう配慮するものとする。2独立行政法人農林漁業信用基金による助言等独立行政法人農林漁業信用基金は、林業経営者に対する経営の改善発達に係る助言等の支援を行うことができることとする。3林業・木材産業改善資金の償還期間の特例措置を講ずることとする。八、災害等防止措置命令市町村の長は、伐採又は保育が実施されておらず、かつ、周辺の環境を著しく悪化させる事態等の発生を防止するため、森林所有者に対し、必要な措置を講ずべきことを命ずることができるほか、自らこれを行うことができることとする。九、施行期日この法律は、平成三十一年四月一日から施行することとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609038.htm
衆議院 議案情報09/12 06:09取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960381960.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/580196380.pdf
参議院 議案情報09/21 18:46取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/012018
公布
平成三十年法律第三十五号
05/252018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 06:09 · 掲載 2026-09-11