国際出願法の改正情報

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)
法令番号: 昭和五十三年法律第三十号法令ID: 353AC0000000030e-Gov で条文を見る
公布 1978-04-26現行分類: 産業通則
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与)
関連改正トラック
4 件
未施行
1 件
直近更新
09/11
現在の状態
現行
昭和五十三年法律第三十号公布 1978-04-26
直近の改正
施行日決定2026-09-11

国際出願法の改正はいつから?

国際出願法の改正は 2028年12月23日 までに施行されます(政令で定める日の上限)。(民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正)

国際出願法の施行予定

1 件
この法令に関する今後の施行日を、区分ごとに整理しています。
次回の施行
2028-12-23他法連動トラックA
他の法律(または他の規定)の施行日と同日に施行されます
これが次に施行される内容です。

施行予定一覧

並び順: |
2028-12-23
他法連動トラックA
他の法律(または他の規定)の施行日と同日に施行されます

2026年の改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案は、民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、商法ほか六十の関係法律の規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めようとするものである。

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 を見る
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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

並び順: 提出の新しい順 | 施行の近い順

本法律案は、民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、商法ほか六十の関係法律の規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めようとするものである。

  1. 提出2026-04-03
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2026-06-17
  4. 公布2026-06-24
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 2/2施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 2/2。2 件施行済・0 件未了・要確認 1 件
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 3 件は無料の会員登録でご覧いただけます
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本法律案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上を図るため、手続期間の徒過により消滅した特許権の回復要件の緩和、特許審判等での口頭審理を映像及び音声の送受信により行う方法の導入、特許料等の予納における印紙の廃止、特許関係料金の見直し、商標権の侵害となり得る対象行為と

  1. 提出2021-03-02
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2021-05-14
  4. 公布2021-05-21
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 6/6施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 6/6。6 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、6 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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国際出願法の改正の年表全 4 件・新しい順

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