施行束ね法案 · 改正対象 0法第204回 閣法 第46号(常会)

特許法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第204回国会 閣法第46号
令和3年法律第42号 · 2021-05-21 公布
提出 2021-03-02状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-05-21 · 法律第42号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年5月14日
公布
2021年5月21日
施行
2023年4月1日に施行
この法案で変わること特許法等の一部を改正する法律案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上を図るため、手続期間の徒過により消滅した特許権の回復要件の緩和、特許審判等での口頭審理を映像及び音声の送受信により行う方法の導入、特許料等の予納における印紙の廃止、特許関係料金の見直し、商標権の侵害となり得る対象行為として海外事業者による模倣品の国内への持込みの追加等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一特許法、実用新案法、意匠法及び商標法の一部改正1特許権等が手続期間の徒過により消滅した場合に、権利を回復できる要件を緩和する。2特許権侵害訴訟等において、裁判所が広く般の第三者から意見を募集できる制度を創設する。3特許の無効等の審判の口頭審理等について、いわゆるウェブ会議システム等を利用して手続を行うことができることとする。4訂正審判の請求等において、通常実施権者の承諾を不要とする。二5特許料等について、上限額を法定し、具体的な金額を政令で定めるよう改める。6特許権者等が、その責めに帰することができない理由により、特許料等の納付期間を徒過した場合に、割増特許料等の納付を不要とする。7意匠の実施の定義に定める輸入及び商標の使用の定義に定める輸入に、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含むものとする。二工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正特許料等の予納について、特許印紙による予納を廃止する。三弁理士法の一部改正弁理士は、外国の行政官庁等に対する植物の新品種又は地理的表示に関する権利に関する手続に係る資料の作成等を行うこと及びそれらの保護に関する相談に応ずることを業とすることができることとする。四施行期日この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409046.htm
衆議院 議案情報09/12 02:09取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040462040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204460.pdf
参議院 議案情報09/21 18:26取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、6 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/212021
公布
令和三年法律第四十二号
05/142021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:09 · 掲載 2026-09-11