施行束ね法案 · 改正対象 0法第196回 閣法 第22号(常会)

産業競争力強化法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第196回国会 閣法第22号
平成30年法律第26号 · 2018-05-23 公布
提出 2018-02-09状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-05-23 · 法律第26号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年5月16日
公布
2018年5月23日
施行
2018年9月25日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、我が国産業の持続的な発展を図るため、事業再編及び外部経営資源の活用の支援、情報技術の発達に対応した経営手法の導入支援、円滑な事業承継及び企業再生に係る支援、中小企業倒産防止共済制度の拡充による連鎖倒産の防止のための措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一産業競争力強化法の一部改正1大規模かつ迅速な事業再編を促進するため、事業者が外部経営資源の活用により、著しい生産性の向上を目指して行う株式を対価とする事業再編(特別事業再編)に関する計画について、主務大臣が認定する制度を創設するとともに、特別支配会社への事業譲渡等に係る特例、株式を対価とする他の株式会社の株式等の取得に際しての株式の発行等に係る特例、剰余金の配当に係る特例等の措置を講ずる。2事業再生の円滑化を図るため、特定認証紛争解決手続において特定認証紛争解決事業者が商取引債権保護のために確認した事項を、裁判所が再生手続等の判断に際して考慮する措置を講ずる。- -23事業者の情報の適切な管理を促進するため、技術等の情報漏えい防止措置に関する認証機関の認定制度を設けるとともに、当該認定を受けた般社団法人等を中小企業信用保険法の対象とする特例措置等を講ずる。4株式会社産業革新機構について、株式会社産業革新投資機構(以下「機構」という。)に名称を変更し、機構が保有する有価証券等の処分の期限を平成四十六年三月三十一日までとする。また、政府が株式の分の一以上を保有し、出資を主たる業務とする会社(官民ファンド)の株式を機構が保有できることとする。5機構の投資機能強化のため、経済産業大臣による投資基準の策定、機構の特定投資事業者(ファンド)に対する資金供給(出資等)の決定に係る経済産業大臣の認可、認可された資金供給の対象となった特定投資事業者の業務の実績に関する評価等の措置を講ずる。6事業者の利便向上を図るため、新事業活動を実施しようとする者から、主務大臣に規定の解釈及び適用の有無について、確認の求めがあったときは、主務大臣及び関係行政機関の長は、理由を付して回答するとともに、その回答の内容を公表する等の措置を講ずる。- -37創業の普及啓発によって次世代の担い手を確保していくため、市町村が作成する創業支援等事業計画の対象に、創業に関する普及啓発を行う事業を追加する。8産業競争力の強化に関する施策を集中的かつ計画的に実施する集中実施期間を撤廃するとともに、産業競争力の強化に関する実行計画に係る規定を削除する。二中小企業等経営強化法の一部改正1事業承継を加速化させるため、中小企業者等が合併等により他の中小企業者等の経営資源を活用して経営の向上を図る取組について、経営力向上計画の認定の対象に加えるとともに、認定を受けた者について、許認可の承継等の支援措置を講ずる。2認定経営革新等支援機関による支援の質を維持、確保していくため、認定に有効期間を設け、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認する更新制等を導入する。3情報処理能力の強化を図る中小企業者等に対する指導、助言等を行うため、情報処理に関する高度な知識及び経験を有する者を認定情報処理支援機関として認定する制度を設けるとともに、認定を受けた者のうち般社団法人等を中小企業信用保険法の対象とする特例措置等を講ずる。- -4中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正社外承継の円滑化を図るため、社外の第三者が事業を承継しようとする場合において、当該第三者の事業承継に必要な資金に対して、中小企業信用保険法の保証について特別枠の設定等の措置を講ずる。四中小企業倒産防止共済法の一部改正連鎖倒産を防止するため、中小企業倒産防止共済制度に加入する中小企業者に対し、その取引先が電子記録債権に関して取引停止処分を受けたことにより売掛債権等の回収が困難になった場合に、共済金を貸し付けることを可能にするための措置を講ずる。五独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正からに合わせて、独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務について、所要の措置を講ずる。六施行期日この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。なお、一の3から5、四及びの一部等の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609022.htm
衆議院 議案情報09/12 06:08取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960221960.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/580196220.pdf
参議院 議案情報09/21 18:46取得元
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これまでの経過

05/232018
公布
平成三十年法律第二十六号
05/162018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 06:08 · 掲載 2026-09-11