国の債権の管理等に関する法律の改正情報

国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)
法令番号: 昭和三十一年法律第百十四号法令ID: 331AC0000000114e-Gov で条文を見る
公布 1956-05-22現行分類: 財務通則
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与)
関連改正トラック
3 件
未施行
0 件
直近更新
05/25
現在の状態
現行
昭和三十一年法律第百十四号公布 1956-05-22

国の債権の管理等に関する法律の改正はいつから?

国の債権の管理等に関する法律の直近の改正は 2024年6月14日 に施行されました。(事業性融資の推進等に関する法律による改正)次の施行日はまだ決まっていません。

2026年の改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案は、不動産を目的とする担保権又は個人を保証人とする保証契約等に依存した融資慣行の是正及び会社の事業に必要な資金の調達等の円滑化を図るため、事業性融資の推進等に関し、その基本理念、国の責務、基本方針の策定、企業価値担保権の設定、事業性融資推進支援業務を行う者の認定、事業性融資推進本部の設置等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。一、総則1この法律において「事業性融資」とは、金融機関等からの会社に対する貸付けのう…

事業性融資の推進等に関する法律案 を見る
表示切替

改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

並び順: 提出の新しい順 | 施行の近い順

本法律案は、不動産を目的とする担保権又は個人を保証人とする保証契約等に依存した融資慣行の是正及び会社の事業に必要な資金の調達等の円滑化を図るため、事業性融資の推進等に関し、その基本理念、国の責務、基本方針の策定、企業価値担保権の設定、事業性融資推進支援業務を行う者の認定、事業性融

  1. 提出2024-03-15
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2024-06-07
  4. 公布2024-06-14
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 3/3施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 3/3。3 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 3 件は無料の会員登録でご覧いただけます
資料 15 件は無料の会員登録でご覧いただけます

本法律案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、情報通信技術を活用した行政の推進に関する基本原則及び行政手続等を情報通信技術を利用する方法により行うために必要となる事項等を定めるとともに、住民票及び戸籍の附票の記

  1. 提出2019-03-15
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2019-05-24
  4. 公布2019-05-31
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 11/11施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 11/11。11 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、11 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 11 件は無料の会員登録でご覧いただけます
資料 3 件は無料の会員登録でご覧いただけます
2 / 3 本を表示しています。すべて見るには無料の会員登録が必要です。
附則による連動改正(字句の整理) 1件

他の法律の改正に伴って、この法律に出てくる用語や引用を機械的に直したものです。 内容が変わるわけではないので、上の流れからは外しています。

国の債権の管理等に関する法律の改正の年表全 3 件・新しい順

各改正の中身(要約 1 件・資料・新旧対照・公式の解説リンク)は、無料の会員登録でご覧いただけます

改正タイムラインの中身は、いまは直近 5 件(全 11 件)まで表示しています。

無料の会員登録で続きを表示会員登録は無料です。メールアドレスだけで始められます。