社会保険医療協議会法の改正情報

社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)
法令番号: 昭和二十五年法律第四十七号法令ID: 325AC0000000047e-Gov で条文を見る
公布 1950-03-31現行分類: 行政組織
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与)
関連改正トラック
4 件
未施行
3 件
直近更新
10/02
現在の状態
現行
昭和二十五年法律第四十七号公布 1950-03-31

社会保険医療協議会法の改正はいつから?

社会保険医療協議会法の改正は 2027年3月1日 に施行されます。(健康保険法等の一部を改正する法律による改正)

社会保険医療協議会法の施行予定

3 件
この法令に関する今後の施行日を、区分ごとに整理しています。
次回の施行
2027-03-01確定トラックA
施行日が確定しています
これが次に施行される内容です。

施行予定一覧

並び順: |
2027-03-01
確定トラックA
施行日が確定しています
2027-06-04
期限トラックA
公布の日から起算して一年以内に政令で施行日が定まります。
2028-06-04
期限トラックA
公布の日から起算して二年以内に政令で施行日が定まります。

2026年の改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案は、持続可能な医療保険制度の実現に向け、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内での負担の公平性の確保を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、要指導医薬品又は般用医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養等について、その費用の一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるものを、一部保険外療養とする。二、金融機関等は、税務署長に提出する報告書等に記載す…

健康保険法等の一部を改正する法律案 を見る
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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

並び順: 提出の新しい順 | 施行の近い順

本法律案は、持続可能な医療保険制度の実現に向け、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内での負担の公平性の確保を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

  1. 提出2026-03-13
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2026-05-29
  4. 公布2026-06-05
  5. 施行決定2026-09-11
  6. 2/8施行状況施行グループ
施行決定施行日 2027-01-01 に決定
施行状況施行グループ 2/8。2 件施行済・6 件未了。次の施行 2027-01-01
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、8 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 8 件は無料の会員登録でご覧いただけます
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本法律案は、高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

  1. 提出2025-11-27
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2025-12-05
  4. 公布2025-12-12
  5. 施行決定2026-09-15
  6. 3/11施行状況施行グループ
施行決定施行日 2027-04-01 に決定
施行状況施行グループ 3/11。3 件施行済・8 件未了。次の施行 2027-04-01
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、11 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 11 件は無料の会員登録でご覧いただけます
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