社会保険医療協議会法
昭和二十五年法律第四十七号法令ID 325AC0000000047公布 1950-03-31現行分類: 行政組織
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与) · e-Gov 法令検索で本文を見る
この法令の解説枠は空いています。掲載しませんか
これからの施行2 件
2027-06-04遅くとも
社会保険医療協議会法
この日は上限です。公布の日から起算して一年以内に政令で施行日が決まります。
2028-06-04遅くとも
社会保険医療協議会法
この日は上限です。公布の日から起算して二年以内に政令で施行日が決まります。
改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。
09/112026
社会保険医療協議会法(健康保険法等の一部を改正する法律)の施行日が 2028-06-04 に決定
施行日 2028-06-04
06/052026
06/052026
法律第31号
05/292026
衆議院 可決 / 参議院 可決
04/012026
03/132026
持続可能な医療保険制度の実現に向け、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内での負担の公平性の確保を図るため、出産に係る給付体系の見直し、一部保険外療養の創設、国民健康保険における子どもに係る均等割保険料等の軽減の拡充、後期高齢者医療における金融所得の保険料等への勘案等の措置を講ずるほか、医療機関の業務効率化と勤務環境改善の取組に係る措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理
12/122025
法律第87号
12/122025
12/052025
11/272025
02/142025
高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、地域における医療機関の機能分化・連携強化に着目した地域医療構想の推進、医師の偏在是正に向けた取組の推進、オンライン診療の推進及び美容医療に係る規制の整備、医療情報の基盤の構築及び利活用の推進等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
—